相続において、
相続人の中に未成年者が含まれる場合、
通常の手続きとは異なる「特別代理人」の選任が必要になるケースがあります。
今回は、
なぜ特別代理人が必要なのか、
その理由と家庭裁判所での手続きの流れについて解説します。
- なぜ未成年者に「特別代理人」が必要なのか
通常、
未成年者が契約などの法律行為を行う場合は、
親権者である親が法定代理人として代わりに行います。
しかし、
相続において
「親と子の両方が相続人である場合」は、
親が子の代理人を務めることはできません。
これは、
親の取り分が増えれば子の取り分が減るという
「利益相反(りえきそうはん)」
の状態になるためです。
親が自分の利益を優先して子の権利を損なうことがないよう、
法律によって親が代理人になることが禁じられています。
- 特別代理人の役割
特別代理人は、
遺産分割協議において未成年者の利益を保護し、
本人の正当な取り分が確保されるように立ち会う役割を担います。
家庭裁判所は、
遺産分割協議の内容が未成年者に著しく不利になっていないかを厳格にチェックした上で、
代理権を付与します。
- 選任の手続きと候補者
特別代理人を選任するためには、
未成年者の住所地を管轄する家庭裁判所へ申し立てを行う必要があります。
- 申し立てに必要な書類:
所定の申立書、
戸籍謄本、遺産分割協議書の案など。 - 候補者の選定:
申し立て時に候補者を指定できます。
一般的には、
今回の相続において
利害関係のない親族(祖父母、叔父、叔母など)が選ばれることが多いです。
適任者がいない場合は、
裁判所が弁護士などの専門家を選任することもあります。
- 手続きのタイミング
特別代理人の選任手続きには一定の時間がかかります。
相続税の申告期限は
「相続開始を知った翌日から10ヶ月以内」
と定められているため、
選任にかかる期間を考慮し、
余裕を持って早めに準備を始めることが重要です。
まとめ
未成年者が相続人に含まれる場合、
正しい手続きをふまなければ遺産分割協議自体が無効となってしまいます。
本人の権利を守り、
後のトラブルを防ぐためにも、
制度を正しく理解し、
必要に応じて司法書士や弁護士などの専門家に相談しながら進めるようにしましょう。
【この動画から得られること(Learning Outcomes)】
- なぜ特別代理人が必要か(親子は利益相反/親は代理不可)
- 家庭裁判所での選任手続の流れ
- 申立人(親権者・利害関係人)/管轄(未成年者の住所地)
- 提出書類(申立書、戸籍、遺産分割協議書案など)
- 候補者(利害関係のない親族/知人/弁護士)
- 家裁のチェックポイント
- 未成年者に不利でない配分か(取り分の妥当性)
- 協議書案の公正・明確性
- スケジュール実務
- 選任まで時間を要するのが通常→相続税申告期限(10カ月)から逆算
- 選任後の代理権付与→協議→押印→手続完了
- 具体例(父死亡、母と未成年子が相続人)で、必要手順と注意点を解説
【例え話】
未成年が相続人の遺産分割は「試合で審判を立てる」のと同じ。
親子が同じチームに見えても、取り分では対戦相手。
公平な試合(遺産分割)にするため、
家裁が中立な審判(特別代理人)を置き、
ルールに沿って進行します。
【実務チェックリスト(要点)】
- 事前準備
- 相続人の確定(戸籍収集)/財産目録の作成
- 遺産分割協議書案(未成年に不利でない配分)
- 申立手続(家裁)
- 申立人:親権者または利害関係人
- 添付:戸籍・住民票・被相続人の除籍・協議書案・財産資料 等
- 候補者:利害関係のない親族等→不在なら弁護士を家裁が選任
- スケジュール管理
- 選任までの目安期間を見込み、相続税申告期限(10カ月)から逆算
- 選任後:協議→署名押印→登記・名義変更・税務申告
- 実務上の注意
- 協議案は特別代理人の権限範囲(個別行為)に合致させる
- 未成年に不利な内容は家裁で不許可となる可能性
- 共有・換価分割・代償金設定の妥当性を数値で説明できるよう資料化
【視聴後アクション(CTA)】
- 相続人と財産の棚卸→未成年がいれば特別代理人の要否を即判定
- 家裁申立の準備(書類・候補者・協議案)を開始し、申告期限から逆算スケジュールを作成
- 協議案は未成年に不利とならない配分で作成し、根拠資料(評価・分割理由)を用意
- 迷ったら早期に専門家へ相談し、家裁対応・登記・税務まで一体で進行
【専門家としての付加価値】
- 特別代理人の権限は“個別行為ごと”が原則。
協議案の設計と申立内容の整合を取り、
家裁審査の通過率を高める実務手順を提示。
期限管理と証憑化を重視した“失敗しない”進め方を提案します。
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