2500万円まで贈与税がかからず、
贈与した財産を相続時に相続財産に加算して、
相続税で精算する『相続時精算課税制度』に、
2024年1月から年間110万円までの基礎控除が認められました。
本制度のメリットやどのような場合に活用するのが良いか解説します。

相続時精算課税制度を使うべき場合と控えた方がいい場合

相続時精算課税制度は、
どのような場合に利用するのが良いでしょうか。

まず、贈与を含め、
相続財産が相続税の基礎控除額(3000万円+600万円×法定相続人の数)の範囲内に収まる場合です。

この場合には、
生前贈与をしても相続時に相続税がかかることはありません。

次に、
年間110万円を超えて多額の贈与をする場合です。

暦年課税制度では、年間110万円までの贈与は非課税ですが、
超過累進課税のため贈与額が多くなる程
税率が大きくなります。

そして、
将来値上がりしそうな財産などがある場合です。

贈与した財産は、
贈与時の価格で課税されるため、
相続税が抑えられます。

収益を生む財産がある場合
贈与すれば収益は受贈者に移転するため、
相続財産の増加を抑制できます。

これらに対して、
本制度の利用をおすすめできない場合もあります。
例えば、
一度、相続時精算課税制度を選択すると、
同じ贈与者からの贈与は暦年課税制度に戻すことができなくなります。

また、
子や孫などに自宅を譲りたい場合に、
本制度を使うと相続時に、
一定の要件のもとで自宅などの宅地を相続した時に、
相続税評価額が最大80%減額される小規模宅地等の特例を適用することができません

今回の改正で、
メリットが増えた相続時精算課税制度ですが、
使う状況やタイミングによっては、
思うような節税効果につながらない場合もあります。

利用する場合には、
専門的な知識も必要になるため、
贈与者の資産状況を正しく把握した上で、
相続に詳しい専門家への相談をおすすめします。

【この動画から得られること(Learning Outcomes)】 

- 制度の要点(2024改正) 

  - 相続時精算課税:累計2,500万円まで贈与税0円、相続時に合算・精算/年間110万円の基礎控除が新設 

- 使うべきケース 

  1) 相続財産総額が基礎控除内(3,000万円+600万円×法定相続人)に収まる見込み 

  2) 110万円超の多額贈与を継続的に行いたい(暦年課税の超過累進回避) 

  3) 将来値上がりが見込める財産を早期に移転(贈与時評価で固定) 

  4) 収益資産を受贈者へ移す(以後の収益増を相続財産の外へ) 

- 控えるべきケース 

  - 一度選ぶと暦年課税に戻れない(柔軟性喪失) 

  - 子・孫に自宅等を生前移転相続時の小規模宅地等の特例(最大80%減)を失う懸念 

  - 贈与者の資産・所得状況が将来不透明(生活資金・医療介護資金の圧迫) 

- 実務の注意点 

  - 贈与契約書・振込記録・管理(名義保険・名義預金回避) 

  - 7年内贈与加算との関係・相続税試算(最新通達の確認) 

  - 自宅・事業用地は小規模宅地の適用可能性を先に判定 

- 判定フレーム(簡易) 

  Step1:相続税の概算(適用特例込み)
Step2
:贈与対象の将来価値と収益性
Step3
:小規模宅地等・配偶者軽減など特例の衝突確認
Step4
:キャッシュフロー・生活資金の余力
Step5
:選択後の柔軟性(戻れないリスク)

 

【例え話】 

相続時精算課税は「高速道路の分岐」です。

一度入ると元の一般道(暦年課税)に戻れません。
渋滞(高負担)を避けられる区間もあれば、
出口(小規模宅地の特例)に寄れない区間もある。
地図(家族・資産・特例の全体像)を見てから進路を決めましょう。

 

【チェックリスト(実行用)】 

- 相続総額見込みと基礎控除の比較 

- 対象資産:将来値上がり・収益性の有無/自宅・事業用地か否か 

- 小規模宅地等・配偶者軽減・贈与加算など「特例衝突」の確認 

- 贈与の証拠化(契約書・振込)/受贈者の管理・申告体制 

- 生活資金・医療介護費・予備費を別枠確保 

- 5/10年の相続税再試算と見直し計画

 

【専門家としての付加価値】 

- 「税目の最小化」だけでなく、「特例間の衝突」と「生活資金・将来医療費の持続性」を同時に評価 

- 端的な判定フレームで、暦年課税/精算課税の選択を数字と要件で判断 

- 自宅・事業用地を含む場合の小規模宅地の可否を先に判定してから贈与設計へ——の順序を明確化

不動産投資に興味のある方は、春を導く不動産投資と友達になりませんか?
▼LINE登録はこちらから
https://lin.ee/BbrViHN
友達限定で、完全非公開の物件ごとの事業計画動画を不定期でお届けします!!



引用
相続・贈与相談センターマガジン2024年9月号
新たな非課税枠の追加で便利に『相続時精算課税制度』とは

税理士法人 A to Y
〒460-0014 愛知県 名古屋市中区富士見町7-11
電話番号 052-331-0286
FAX番号 052-331-0317

AtoY 相続事業承継クラブ】
相続の情報が氾濫する世の中・・・
「現場のプロ」があなたにあった生前対策方法を親身にサポートいたします。

失敗しない不動産投資の事業計画書を作ろう!!

【失敗しない不動産投資の事業計画書
不動産投資に興味ある方
資産形成に不動産投資を検討している方
不動産投資に絶対に失敗したくない方