相続放棄が相続税に与える影響と注意点
- 相続放棄とは
民法上、相続放棄をすると「最初から相続人ではなかった」とみなされます。
そのため、預貯金や不動産などのプラスの財産だけでなく、
借金などのマイナスの財産(債務)も一切相続しないことになります。
- 相続税法における扱い
相続放棄をして相続人でなくなったとしても、
遺言書などによって財産を受け取る「遺贈(いぞう)」を受けた場合は、
相続税の納税義務が発生することがあります。
例えば、生命保険金や退職手当金を遺贈扱いで受け取った場合や、
本来放棄したはずの被相続人の債務を一部負担した場合などは、
税金の計算に影響を与えるため注意が必要です。
- 基礎控除額の計算
相続税の基礎控除額は「3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数」という計算式で算出されます。
この「法定相続人の数」には、相続放棄をした人も含まれます。
つまり、放棄によって基礎控除額が減ることはありません。
- なぜ税額が高くなる可能性があるのか
相続放棄をしたことで、
最終的な相続税額が高くなってしまうケースがあります。
主な理由は以下の通りです。
- 非課税枠の適用外: 相続人であれば利用できる生命保険金や退職手当金の「非課税枠」が、放棄をした人には適用されません。
- 債務控除の制限: 相続人であれば負債を資産から差し引ける「債務控除」が受けられますが、放棄をした場合には適用されないケースがあります。
これらの要因により、課税対象となる価格が増え、結果として税額が高くなる可能性があるのです。
- 実務におけるアドバイス
借金などの負債が資産を大きく上回っている場合は、
速やかに相続放棄を検討することをお勧めします。
相続放棄の手続きは、
原則として「相続の開始を知った時から3か月以内」に
家庭裁判所へ申し立てる必要があります。
まずは専門家に相談して正確な税額をシミュレーションし、
その結果を踏まえて冷静に判断することが非常に重要です。
要約(MECE)
- 定義と効果(民法)
- 相続放棄=最初から相続人でなかったものとみなす。
プラス資産もマイナス資産(債務)も一切承継しない。
- 税法上の扱い(相続税法)
- 放棄しても「遺贈」で財産を受け取れば相続税の課税対象
(生命保険金・退職手当金の遺贈扱い、放棄後に債務の一部負担など)。
- 基礎控除の人数カウント
- 基礎控除=3,000万円+600万円×法定相続人の数。
放棄者も「数」に含む(控除が減らない)。
- それでも税額が増える理由
- 非課税枠の適用外:放棄者は生命保険金・退職手当金の非課税枠が使えない。
- 債務控除の制限:放棄者は負債の控除が使えない場合がある→課税価格が増えやすい。
- 実務上の注意
- 相続放棄は原則3カ月以内に家庭裁判所へ申述。
まず資産・負債・税額の試算を行い、
限定承認・国庫帰属等の選択肢も比較検討。
この動画から得られること(Learning Outcomes)
- 民法と相続税法の違いを1枚で理解(放棄の効果/課税の発生)
- 基礎控除の正しい人数計上(放棄者もカウント)
- 税額が増える典型原因(非課税枠の不適用/債務控除の制限)
- 期限3カ月の進め方(資産・負債・税額試算→放棄/限定承認の選択)
- 代替案の比較軸(限定承認/相続土地国庫帰属など)と判断のフローチャート
例え話
相続放棄は「試合に出ない」選択に似ています。
出場(相続)しなければ点は入らず失点(債務)もありません。
ただし観客席(税法)では、
招待席(遺贈)に座ればチケット代(相続税)がかかることもある
——ルールの違いを理解して席を選ぶことが大切です。
専門家としての付加価値(実務の勘所)
- 事前試算の型:相続財産目録(資産・負債・みなし相続財産)
/基礎控除
/非課税枠
/債務控除の可否をチェックリスト化
- 放棄の期限管理:起算日(死亡の事実を知った日)記録
→3カ月以内に家庭裁判所へ申述
→利害関係人・検討延長の可否
- 限定承認の使いどころ:プラスの範囲内で債務を承継。
共同相続人全員で申述が原則
- 保険・退職金の扱い:相続人受取と遺贈扱いで非課税枠の可否が変わる
→受取人指定の見直し
- 実務上の落とし穴:放棄後の債務支払い(弁済)の意図せぬ承認/遺贈による課税の見落とし
視聴後アクション
1) いまの数字を出す:資産・負債・保険・退職金を一覧化し、
基礎控除と非課税枠・債務控除の可否をチェック。
2) 期限を確認:死亡の事実を知った日から3カ月の最終日をカレンダーに記入。
延長の可否も専門家に相談。
3) 選択肢を比べる:相続放棄・限定承認・通常相続の税額と家計影響を比較表で可視化。
4) 専門家に相談:家庭裁判所の申述、税額試算、保険受取の設計などは税理士・弁護士へ早めに相談。
正しい順序と数字で、
後悔のない相続放棄を選びましょう。
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引用
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