【遺贈を考える時のポイント】相続・贈与との違いとは?
今回は「遺贈(いぞう)」をテーマに、
相続や贈与との違い、
そして遺贈を行う際のポイントについて解説します。
- 遺贈(いぞう)とは何か
「遺贈」という言葉は、
一般にはあまり馴染みがないかもしれません。
遺贈とは、
遺言によって、法定相続人以外の人や団体に財産を贈ることを指します。
通常、
亡くなった方の財産を引き継ぐことは一括りに「相続」と思われがちですが、
法律で定められた相続人(配偶者や子供など)以外に財産を譲る場合は、
この「遺贈」という形をとることになります。
- 相続・贈与との違い
それぞれの違いを整理すると、以下のようになります。
- 相続: 亡くなった方の財産を、法律で定められた親族(法定相続人)が受け継ぐこと。
- 贈与: 生きている間に財産を渡すこと。例えば、子供の大学資金としてまとまった金額を渡すようなケースです。
- 遺贈: 亡くなった後に、遺言に基づいて財産を渡すこと。法定相続人以外(友人、お世話になった方、NPO団体、施設など)にも財産を譲れる点が特徴です。
- 遺贈の具体例
例えば、
身寄りのない方が、
元気な頃からお世話になっていた施設や友人に財産を譲りたい場合や、
「自分の財産をペット保護施設に役立ててほしい」
と団体に寄付する場合などが遺贈にあたります。
- 遺贈を行う際の重要なポイント
遺贈を検討する場合には、以下の点に注意が必要です。
- 遺言書の作成が必須: 遺贈を行うには必ず遺言書が必要です。後のトラブルを防ぐためにも、法的に確実な「公正証書遺言」にしておくことを強くお勧めします。
- 法定相続人への配慮と「想い」の伝達: 法定相続人がいる場合に遺贈を行うと、親族から不満が出るなどトラブルに繋がる可能性があります。そのため、遺言書の中に「なぜこの人に遺贈するのか」という理由(付記事項)をしっかりと書き添え、自身の想いを伝えておくことが大切です。
まとめ
遺贈は、
相続権のない人たちにも自身の財産を分かち合い、
あなたの想いを未来に繋げるための有効な手段です。
社会貢献や大切な人への感謝を形にしたいとお考えの方は、
ぜひ専門家に相談しながら進めてみてください。
遺贈とは?
まず、「遺贈」というのは 、
遺言書を使って、
遺産を特定の人や団体に贈ることを指します。
簡単に言うと、
「私が亡くなった後に、この家をAさんにあげます」
というようなものです。
遺贈は、
遺産をもらう相手が 、
相続人でなくてもOKというのがポイントです。
たとえば、
お世話になった友人や地元のNPO団体に財産を渡したい場合も
「遺贈」を使えば可能です。
相続とどう違うの?
「相続」とは、
亡くなった人(被相続人)の財産を法律で決められた相続人が、
受け継ぐことです。
例えば、
夫が亡くなった場合に、
妻や子どもが財産を分けるのが相続です。
一方で「遺贈」は、
遺言書が必要で、
相続人以外の人にも財産を贈ることができます。
たとえば、相続人がいない方が
「私の財産をペット保護施設に遺贈したい」
といったケースがこれにあたります。
贈与とどう違うの?
「贈与」は生きている間に、
財産を渡すことを指します。
たとえば、
「子どもの大学資金として、今200万円をあげるね」
というのが贈与です。
遺贈は亡くなった後に渡すという点が、
贈与とは大きく異なります。
具体的な例で考えてみましょう!
相続
太郎さんが亡くなり、
遺言書がなかった場合。
法律に基づいて、
奥さんや子どもたちが遺産を分けます。
これが相続です。
遺贈
花子さんは独身で相続人がいません。
「お世話になった友人の佐藤さんに自分のマンションを遺贈したい」
と遺言書を作成しました。
これで佐藤さんがマンションを受け取れるようになります。
贈与
一郎さんは生きている間に、
「孫の結婚資金に」
として300万円をあげました。
これが贈与です。
遺贈を考えるときのポイント
1. 遺言書の作成
遺贈をするには必ず遺言書が必要です。
公正証書遺言にしておくと安心です。
2. 専門家に相談
税金の負担や手続きでトラブルを避けるために、
税理士や弁護士に相談しましょう。
3. 気持ちを伝える
遺贈は大切な財産を託す行為です。
「誰に」「なぜ」渡したいのかを考えて、
遺言書に反映させることが重要です。
未来へ思いをつなげる「遺贈」
遺贈は、
相続や贈与とは違い、
あなたの思いを未来につなげるための手段です。
家族だけでなく、
大切にしたい人や社会に貢献したい気持ちを
形にすることができます。
記事の要約(MECE・専門家視点)
- 何が論点か
- 遺贈は「遺言に基づき、死亡後に財産を渡す」方法。法定相続人以外(友人・団体等)にも承継できる点が特徴。
- 相続(法律上の相続人が承継)・贈与(生前に無償移転)と仕組みが異なる。税務は遺贈も原則「相続税」対象。
- 遺贈の基本構造
- 方式:遺言が必須。信頼性と実行性から公正証書遺言が推奨。自筆は法務局保管制度でリスク低減。
- 種類:包括遺贈(財産の全部・割合)/特定遺贈(特定資産)。負担付遺贈・条件付遺贈も設計可能。
- 体制:遺言執行者を指名すると実務が円滑(登記・解約・引渡し等)。
- 実務の留意点(権利・税務・費用)
- 遺留分配慮:配偶者・子・直系尊属の権利。侵害時は「遺留分侵害額請求」(原則1年)に備え説明(付言)・代償計画を。
- 不動産の税コスト:法定相続人以外への遺贈は不動産取得税が課される場合あり。登録免許税・評価・登記手続も事前試算が必要。
- 期限:相続税申告は原則10か月。受遺者は納税資金調達の計画が不可欠。
- 寄付(遺贈寄付)
- NPO・学校・財団等へ承継可。受け手側の受託可否・使途合意、受遺連絡窓口の事前確認が望ましい。
- 結論
- 遺贈は「誰に・何を・どの方式で・どの費用負担で」を定義し、遺留分・税・手続の三点を事前設計することが成功の条件。
公正証書遺言+遺言執行者+付言と資金計画で実行性を高める。
例え話
遺贈は「目的地を指定した配送予約」に似ています。
出荷票(遺言)を公的に作成し、
配送担当(遺言執行者)を決め、
受取先に連絡しておくほど、
届かない・揉めるリスクが下がります。
この動画から得られること(学習・実践)
- 遺贈・相続・贈与の本質的な違いと適用場面
- 公正証書遺言/自筆+保管制度の選択基準と手順
- 包括・特定・負担付遺贈の設計ポイントと注意点
- 遺留分対策(説明・代償・付言)と税・費用の見取り図
- 遺言執行者の指定・実行フロー、遺贈寄付の事前調整
視聴後アクションのやさしい解説(初学者向け)
- 今すぐやること
- 目的を一文で書く:「誰に・何を・なぜ渡したいか」を紙に明記。
- 方式を選ぶ:公正証書遺言を第一候補に。自筆の場合は法務局保管を併用。
- 受け手と連絡:個人・団体に受入可否と条件を事前確認。
- 遺留分を試算:相続人の範囲と割合、代償金の必要性を概算。
- 費用と期限を把握:相続税10か月、不動産の税・登記費用を概算。
- 何が得られるか
- 感情論ではなく、実行性と法的安定性を備えた遺贈計画の骨子が一度で整う。
- 受遺者・家族・専門家との合意形成がスムーズになる。
専門家としての付加価値(実務チェックリスト/設計指針)
- 設計フレーム
①対象資産の特定(評価・流動性)
②受遺者の確認(連絡窓口・受入条件)
③方式(包括/特定/負担付)
④遺留分シミュレーション
⑤税・費用・納税資金計画
⑥遺言執行者の選任
⑦付言・説明記録。
- 条項の勘所
- 負担付遺贈(使途・履行期限・不履行時の処理)、代償金の源資、執行報酬、紛争時の協議条項。
- 税・登記の要点
- 遺贈は原則相続税課税。
法定相続人以外への不動産遺贈は不動産取得税課税の可能性、登録免許税率の差に留意。
評価・費用は事前見積。
- 運用・ガバナンス
- 資産目録の更新、保管場所(正本・謄本)、関係者向け説明メモ、相続発生後の実行タイムライン(10か月・登記・金融実務)。
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