【放置はデメリットばかり】実家を相続して空き家になったら、早めの売却・活用を検討すべき理由
相続した実家が空き家になり、
どうすべきか悩んでいる方は少なくありません。
かつては「親の家を売るのは忍びない」
という感情から放置されるケースも多かったですが、
現代において空き家の放置は経済的・社会的に大きなリスクを伴います。
- 空き家を所有しているだけでかかるコスト
不動産は、
住んでいなくても所有しているだけで税金がかかります。
- 固定資産税・都市計画税:
毎年必ず納める義務があります。
自治体によりますが、
固定資産税の標準税率は評価額の1.4%です。 - 「住宅用地の特例」の重要性:
家が建っている土地は、
固定資産税が最大で6分の1、
都市計画税が3分の1に軽減されています。
しかし、建物を壊して更地にすると、
この特例が外れ、
翌年から税負担が大幅に増えてしまいます。
これが「更地にできない」要因の一つとなっています。
- 「特定空家」に指定されると増税に
近年、適切に管理されていない空き家への対策が強化されています。
管理不足で倒壊の恐れがあったり、
不衛生な状態だったりする空き家は、
自治体から「特定空家」に指定される可能性があります。
指定されると前述の「住宅用地の特例」が適用されなくなり、
固定資産税は最大6倍、
都市計画税は最大3倍に跳ね上がるという厳しいペナルティが課せられます。
- 放置が招く「負のスパイラル」
人が住まなくなった家は、
驚くほどの速さで傷んでいきます。
- 物理的リスク:
台風などの自然災害による建材の飛散や倒壊の恐れ。 - 治安・犯罪リスク:
放火や空き巣、
不法侵入などの温床になりやすく、
近隣住民とのトラブルを招きます。 - 資産価値の低下:
老朽化が進めば進むほど、
売却や賃貸に出すための修繕費が膨らみ、
最終的な資産価値はマイナス(解体費用の方が高い状態)になりかねません。
- 賢い処分方法と「3,000万円特別控除」
使う見込みがないのであれば、
早めに売却するのが賢明です。
その際に知っておきたいのが、
空き家売却時の税制優遇措置です。
- 空き家に係る譲渡所得の特別控除:
相続した空き家を、
耐震リフォームするか解体して売却した場合、
譲渡所得から最高3,000万円まで控除できる特例があります。 - 2024年(令和6年)からの変更点:
これまでは売主側が解体やリフォームを行う必要がありましたが、
令和6年1月からは
「売却後に、買主側が一定期間内に解体やリフォームを行った場合」
でも控除の対象となるよう要件が緩和されました。
これにより、
現状のまま売り出しやすくなるメリットがあります。
- 専門家のアドバイス:解体のタイミングと需要
実務上のポイントとして、
「すぐに解体する必要はない場合もある」と指摘します。
- 需要の確認:
賃貸にするにせよ売るにせよ、
周辺に需要があるかどうかが最優先です。 - 解体のタイミング:
建物があったほうが
諸経費の面で有利な場合(建売業者が購入する場合など)もあります。
「買い手が決まってから解体する」
という条件で売り出すのも一つの手です。 - 感情の切り離し:
所有者には思い出があっても、
購入検討者には関係ありません。
現在の建築基準に合わない高度経済成長期の建物などは、
リフォームより建て替えたほうが安上がりなことが多いため、
建物への固執は禁物です。
まとめ
「いずれ息子が帰ってくるかも」
「思い出の家だから」
と先延ばしにしている間に、
近隣からのクレームや特定空家への指定、
災害による被害など、事態は悪化する一方です。
相続登記から3年以内という期限付きの特例もあります。
使う見込みがないのであれば、
まずは不動産会社や税理士などの専門家に相談し、
できるだけ早めに売却や有効活用に向けた一歩を踏み出すことが、
資産を守ることにつながります。
要約
- 何が問題か(放置のコストとリスク)
- 空き家は住まなくても毎年、固定資産税・都市計画税が発生。
更地にすると住宅用地の特例が外れ、翌年から税負担が跳ね上がる。
- 管理不全なら「特定空家」に指定され、
住宅用地特例が外れて固定資産税最大6倍・都市計画税最大3倍のペナルティ。
- 放置は老朽化・災害リスク・犯罪リスク・資産価値毀損の「負のスパイラル」を招く。
- 何が使えるか(税制・売却優遇)
- 空き家3,000万円特別控除:相続空き家を耐震改修または解体して売却すれば、
譲渡益から最大3,000万円控除。
- 令和6年改正:売却後に買主が一定期間内に解体・改修しても控除対象に(要件緩和)。
現況のままでも売りやすさが向上。
- どう選ぶか(活用の意思決定フレーム)
- 重要指標は「収益性>節税」。
賃貸化・売却・(条件が整えば)駐車場等の比較で、長期キャッシュフローを数値判断。
- 賃貸は税負担軽減(住宅用地特例)や評価減の利点があるが、空室・修繕・金利の経営リスクを伴う。
駐車場は初期費用が軽い一方、特例が使えず税が重い。
- 実務の肝(タイミングと段取り)
- 相続登記は前倒し。
空き家特例の期限・要件を満たすスケジュールで「売却先→解体・改修」の順に設計。
買い手確定後の解体条件付き売却も有効。
- 感情と経済の分離。現況建物が既存不適格・旧耐震なら、建替え前提の方が総コストが下がるケースが多い。
例え話
痛みのない虫歯を放置すると、
一気に神経まで進行して治療費が跳ね上がります。
空き家も同じで、
「今は困っていない」うちに手を打つほど、
費用もリスクも小さく抑えられます。
専門家としての付加価値
- 税・制度
- 固定資産税・都市計画税の年額、
住宅用地特例の適用可否、
特定空家リスク(自治体の判断基準)を事前確認。
- 空き家特例の要件(例:旧耐震の一人居住、相続開始から3年を経過する年末までの譲渡、敷地面積要件 等)
と令和6年改正の買主解体・改修要件を照合。
- 法務・建築
- 相続登記の完了、建築基準(接道・用途地域・高度地区)、既存不適格の有無、耐震診断の可否。
- 収益・市場
- 賃貸・売却の二本立て査定(成約事例・募集日数)、
解体費概算・残置物撤去費、
建売業者の仕入れ条件(現況渡し・解体条件付)をヒアリング。
- 戦略
- 現況販売→買主解体・改修(特例適用)を第一候補に。
賃貸化は初期投資・稼働率・修繕計画の三点が揃うときのみ前向きに。
この動画から得られること
- 空き家を放置するコストとリスク(税・特定空家・劣化)
- 住宅用地特例(1/6・1/3 等)と更地化の落とし穴
- 空き家3,000万円特別控除の要件と令和6年改正のポイント
- 売却・賃貸・駐車場の比較軸(初期費用・税負担・収益性)
- 現況渡し→買主解体・改修の実務と解体タイミングの最適化
- 相続登記から売却完了までの段取りとチェックリスト
視聴後アクション
- いまのコストを確認する
- 固定資産税・都市計画税の通知書を用意し、住宅用地特例の適用有無をチェックする。
- リスクを点検する
- 管理状況(倒壊・衛生・防犯)を見直し、特定空家指定の可能性を自治体の基準で確認する。
- 要件を照合する
- 空き家3,000万円特別控除の対象条件(旧耐震・一人居住・期限)と
令和6年の買主解体・改修の緩和をメモに整理する。
- 市場を把握する
- 不動産会社3社に査定依頼(現況・解体後の二案)。
建売業者にも現況買取の可否を問い合わせる。
- 段取りを決める
- 相続登記→現況販売→買主が一定期間内に解体・改修、の順で進める計画を立てる。
解体は「買い手決定後」にする条件も検討。
- 専門家に相談する
- 税理士に特別控除の可否、司法書士に登記、宅建士に売却戦略を相談し、タイムラインを確定する。
まずは「税額の見える化」と「要件の照合」です。
今日、固定資産税の通知書と住宅用地特例の状況を確認し、
空き家3,000万円控除(令和6年の新ルール含む)の適用可否をチェック。
不動産会社3社へ現況査定を依頼し、
相続登記から売却までの段取り表を作成してください。
放置はデメリットばかり。
最短の一手で、
資産と地域を守りましょう。
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