相続において、
申告漏れを指摘されやすい財産の一つに「名義預金」があります。
名義預金とは、
通帳の名前は家族(妻や子など)のものであっても、
実質的な所有者は被相続人(亡くなった方)であると判断される預金のことです。

今回は、妻名義の預金が「名義預金」と認定されてしまった実際の裁判例を参考に、
今からできる具体的な対策について解説します。

  1. 裁判例の紹介:良かれと思った妻名義の口座が裏目に

ある事例で、
病弱だった被相続人が妻の将来を心配し、
自身が拠出した資金を妻名義の預金口座に貯めていました。
妻はこの口座を使って独自に証券取引などを行っており、
さらに不動産についても夫から生前贈与を受け、
名義変更と贈与税の申告を適正に済ませていました。

しかし、裁判所はこの預金を「名義預金(夫の財産)」と判断しました。
その理由は以下の通りです。

  • 夫婦間の管理は「所有」を意味しない: 夫婦間で妻が夫の財産を管理・運用する
                      ことは不自然ではなく、それだけで妻が所
                      有者であるとは言い切れない。
  • 贈与の証拠がなかった: 不動産については贈与契約書を作成し、税務申告も行っ
               ていた一方で、預金については贈与契約書がなく、贈与税
               の申告もされていなかった。

このように、他の財産での贈与実績と比較された結果、
預金については「贈与の事実」が認められませんでした。

  1. 名義預金とみなされないための4つの対策

相続税調査で名義預金と指摘されないためには、
以下の対策を講じることが重要です。

  1. 名義人が自由に使える状態にする
    通帳、印鑑、キャッシュカードを名義人本人(配偶者や子)に渡し、名義人が自由に管理・運用・処分できる状態にします。
  2. 贈与契約書を作成する
    「あげた」「もらった」という双方の合意を客観的に証明するため、贈与のたびに贈与契約書を作成し、事実を記録に残します。
  3. 銀行振込で記録を残す
    現金の直接手渡しは避け、銀行振込を利用することで、資金の移動を「通帳の記録(エビデンス)」として残します。
  4. 贈与税の申告を行う
    年間110万円を超える贈与については、期限内に贈与税の申告を行うことで、贈与の適法性を対外的に証明できます。
  1. まとめ

名義預金かどうかの判断では、
「あげた・もらった」という互いの認識と、
それを裏付ける客観的な証拠があるかどうかが極めて重要です。
特に、不動産など他の財産では契約書を交わしているのに、
預金だけ記録がないという状況は、
税務調査で矛盾を指摘される原因となります。

将来のトラブルを防ぐためにも、
預金の移動に際しては必ず「贈与契約書」を作成しておくようにしましょう。

相続税の税務調査で、
申告漏れが指摘される財産の一つに名義預金があります。
相続人名義の口座でも
実質的に被相続人の資産と税務署が判断すれば、
名義預金とみなされることがあります。

今回は、
名義預金の判断基準と認定を避ける具体的な対策を解説します。

名義預金をめぐる裁判事例として、
妻名義の預金が名義預金と認定された事例を紹介します。

この事例では、
病弱だった被相続人が妻の将来を心配して、
預金口座を妻名義にしていました。

妻はその講座で独自に証券取引などを行なっており、
また、
不動産も被相続人から妻に生前贈与を行い、
その名義変更と贈与税の申告をしていました。

判例では、
夫婦間において
妻が夫の財産を管理・運用することは必ずしも不自然ではなく、
それだけで妻が所有者であるとは言い切れないと判断されました。

さらに、
預金については、
贈与契約書が作成されておらず、
贈与税の申告もなされていなかったことから
他の財産の贈与の事実と比較して、
生前贈与の成立は認められませんでした。

相続で名義預金とみなされないようにするためには、
次のような対策を講じることが重要です。

①出捐者から名義人である配偶者や子供に管理・運用を変更するため
 名義人に通帳を渡し、登録の印鑑を変更するなど、
 名義人が自由に預金を使える状況にする。

②贈与契約書を作成し、贈与の事実を記録する。

③現金の手渡しを避け、銀行振込で記録する。

④贈与税の申告を行い、贈与の適法性を証明する。

家族が将来も安心して生活できるよう
今のうちに相続対策を始めることが大切です。
まず、預金の名義や内容を確認しましょう。

 記事の要約(MECE

- 何が問題か(名義預金の定義)

  - 名義預金=通帳の名義は家族でも、実質的な資金の出し手・支配者が被相続人である預金。相続税では被相続人の遺産に算入されやすい。

- 裁判例のポイント(妻名義でも名義預金と判断)

  - 夫が拠出妻名義口座で運用。妻は不動産贈与は契約・申告済みだったが、預金は贈与契約・申告がなし。

  - 裁判所は「夫婦間の管理=所有ではない」「預金贈与の客観的証拠がない」として名義預金認定。

- なぜ指摘されるか(税務の見立て)

  - 資金の出所が被相続人、通帳・印鑑の保管が被相続人、名義人の自由支配不可、贈与契約や申告の欠落これら総合で「形式<実質」で判定。

- どう防ぐか(実務対応)

  - 1) 名義人が自由に使える体制(通帳・印鑑・カードの本人保管)

  - 2) 毎回、贈与契約書の作成(双方署名日付・金額・趣旨)

  - 3) 現金手渡しを避け銀行振込で資金移動の記録化

  - 4) 110万円超は贈与税申告(期限内)で適法性を外形的に担保

 

この動画から得られること(Learning Outcomes

- 定義と判定基準

  - 名義預金の典型要素:資金源、管理実態、使用権限、書類・申告の整合性

- 防衛の型

  - 名義人の管理権限の実態化/贈与契約書(各回)/銀行振込の徹底/年110万円超の申告

- グレーと例外の扱い

  - 未成年の口座(親の管理と贈与の線引き)/教育費・生活費の都度贈与(非課税の範囲)

- 改善と是正

  - 過去分の自主修正・加算税リスク、帳票の整備、通帳の保管移管、入出金パターンの是正

- 設計の実務

  - 7年持戻し(暦年贈与)の留意/相続時精算課税との比較/他資産(不動産)と証拠レベルの統一

 

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 例え話

贈与の証拠は「鍵の受け渡し」に似ています。
家(預金)の鍵(通帳・カード・印鑑)を本当に相手に渡し、
譲った証文(贈与契約)と受け渡し記録(振込)がそろって初めて
「所有が移った」と言えます。
鍵が手元のままなら、所有を疑われても仕方がありません。

 

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専門家としての付加価値(実務の勘所)

- 税務が重視する資料

  - 通帳・カード・印鑑の保管者、資金の出所(被相続人の口座名義人口座の振替)、定期的な入金パターン、名義人による出金・使用の実績

- 贈与契約書の要点

  - 贈与者・受贈者・金額・日付・趣旨(生活費/学資/資産移転)・撤回不可の明記。印鑑・原本保管。電子署名も可

- 取引の仕立て

  - 現金手渡しは回避。振込メモに「贈与金」等を明記。口座は受贈者が単独管理

- 例外規定の理解

  - 生活費・教育費の都度贈与は非課税(必要な都度・相当額)。一括前渡しは課税リスク

- リスク低減

  - 自主修正(期限内なら更正の請求/期限後は修正申告)で加算税を最小化。証憑整備と運用の見直しを同時に実施

 

視聴後アクション

- まず現状確認(15分)

  1) 家族名義の預金で、実際は誰が通帳・印鑑・カードを保管しているかを書き出します。 

  2) 過去3年の入出金を見直し、「誰の口座から誰の口座へ」振り込んだかを一覧にします。

- 次に整える(30分)

  3) これからの贈与は、毎回「贈与契約書」を作り、銀行振込で実行します。 

  4) 年間110万円を超える贈与は、翌年3/15までに贈与税の申告を行います。

- 過去分の見直し(30分)

  5) 証拠が弱い過去の贈与は、専門家に相談し、自主修正(必要に応じて)を検討します。 

  6) 未成年口座や教育費・生活費の支払いは、目的・領収書を保存し「都度必要額」で運用します。

 

名義ではなく「実質」で見られます。
契約・振込・申告の三点セットを今日から徹底し、
将来の相続税トラブルを未然に防ぎましょう。

 

 

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引用
相続・贈与相談センターマガジン2025年8月号
名義預金は相続財産?
名義預金に関する誤解と対策

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