相続において、
申告漏れを指摘されやすい財産の一つに「名義預金」があります。
名義預金とは、
通帳の名前は家族(妻や子など)のものであっても、
実質的な所有者は被相続人(亡くなった方)であると判断される預金のことです。

今回は、妻名義の預金が「名義預金」と認定されてしまった実際の裁判例を参考に、
今からできる具体的な対策について解説します。

  1. 裁判例の紹介:良かれと思った妻名義の口座が裏目に

ある事例で、
病弱だった被相続人が妻の将来を心配し、
自身が拠出した資金を妻名義の預金口座に貯めていました。
妻はこの口座を使って独自に証券取引などを行っており、
さらに不動産についても夫から生前贈与を受け、
名義変更と贈与税の申告を適正に済ませていました。

しかし、裁判所はこの預金を「名義預金(夫の財産)」と判断しました。
その理由は以下の通りです。

  • 夫婦間の管理は「所有」を意味しない: 夫婦間で妻が夫の財産を管理・運用する
                      ことは不自然ではなく、それだけで妻が所
                      有者であるとは言い切れない。
  • 贈与の証拠がなかった: 不動産については贈与契約書を作成し、税務申告も行っ
               ていた一方で、預金については贈与契約書がなく、贈与税
               の申告もされていなかった。

このように、他の財産での贈与実績と比較された結果、
預金については「贈与の事実」が認められませんでした。

  1. 名義預金とみなされないための4つの対策

相続税調査で名義預金と指摘されないためには、
以下の対策を講じることが重要です。

  1. 名義人が自由に使える状態にする
    通帳、印鑑、キャッシュカードを名義人本人(配偶者や子)に渡し、名義人が自由に管理・運用・処分できる状態にします。
  2. 贈与契約書を作成する
    「あげた」「もらった」という双方の合意を客観的に証明するため、贈与のたびに贈与契約書を作成し、事実を記録に残します。
  3. 銀行振込で記録を残す
    現金の直接手渡しは避け、銀行振込を利用することで、資金の移動を「通帳の記録(エビデンス)」として残します。
  4. 贈与税の申告を行う
    年間110万円を超える贈与については、期限内に贈与税の申告を行うことで、贈与の適法性を対外的に証明できます。
  1. まとめ

名義預金かどうかの判断では、
「あげた・もらった」という互いの認識と、
それを裏付ける客観的な証拠があるかどうかが極めて重要です。
特に、不動産など他の財産では契約書を交わしているのに、
預金だけ記録がないという状況は、
税務調査で矛盾を指摘される原因となります。

将来のトラブルを防ぐためにも、
預金の移動に際しては必ず「贈与契約書」を作成しておくようにしましょう。

 記事の要約(MECE

- 何が問題か(名義預金の定義)
  - 名義預金=通帳の名義は家族でも、実質的な資金の出し手・支配者が被相続人である預金。
     相続税では被相続人の遺産に算入されやすい。

- 裁判例のポイント(妻名義でも名義預金と判断)
  - 夫が拠出妻名義口座で運用。
    妻は不動産贈与は契約・申告済みだったが、預金は贈与契約・申告がなし。
  - 裁判所は「夫婦間の管理=所有ではない」「預金贈与の客観的証拠がない」として名義預金認定。

- なぜ指摘されるか(税務の見立て)
  - 資金の出所が被相続人、通帳・印鑑の保管が被相続人、名義人の自由支配不可、
     贈与契約や申告の欠落これら総合で「形式<実質」で判定。

- どう防ぐか(実務対応)
  - 1) 名義人が自由に使える体制(通帳・印鑑・カードの本人保管)
  - 2) 毎回、贈与契約書の作成(双方署名日付・金額・趣旨)
  - 3) 現金手渡しを避け銀行振込で資金移動の記録化
  - 4) 110万円超は贈与税申告(期限内)で適法性を外形的に担保

 

この動画から得られること(Learning Outcomes

- 定義と判定基準
  - 名義預金の典型要素:資金源、管理実態、使用権限、書類・申告の整合性
- 防衛の型
  - 名義人の管理権限の実態化/贈与契約書(各回)/銀行振込の徹底/年110万円超の申告
- グレーと例外の扱い
  - 未成年の口座(親の管理と贈与の線引き)/教育費・生活費の都度贈与(非課税の範囲)
- 改善と是正
  - 過去分の自主修正・加算税リスク、帳票の整備、通帳の保管移管、入出金パターンの是正
- 設計の実務
  - 7年持戻し(暦年贈与)の留意/相続時精算課税との比較/他資産(不動産)と証拠レベルの統一

 

 例え話

贈与の証拠は「鍵の受け渡し」に似ています。
家(預金)の鍵(通帳・カード・印鑑)を本当に相手に渡し、
譲った証文(贈与契約)と受け渡し記録(振込)がそろって初めて
「所有が移った」と言えます。
鍵が手元のままなら、所有を疑われても仕方がありません。

 

専門家としての付加価値(実務の勘所)

- 税務が重視する資料
  - 通帳・カード・印鑑の保管者、
    資金の出所(被相続人の口座名義人口座の振替)、
    定期的な入金パターン、
    名義人による出金・使用の実績
- 贈与契約書の要点
  - 贈与者・受贈者・金額・日付・趣旨(生活費/学資/資産移転)・撤回不可の明記。
    印鑑・原本保管。電子署名も可
- 取引の仕立て
  - 現金手渡しは回避。
    振込メモに「贈与金」等を明記。
    口座は受贈者が単独管理
- 例外規定の理解
  - 生活費・教育費の都度贈与は非課税(必要な都度・相当額)。
    一括前渡しは課税リスク
- リスク低減
  - 自主修正(期限内なら更正の請求/期限後は修正申告)で加算税を最小化。
     証憑整備と運用の見直しを同時に実施

 

視聴後アクション

- まず現状確認(15分)
  1) 家族名義の預金で、実際は誰が通帳・印鑑・カードを保管しているかを書き出します。
  2) 過去3年の入出金を見直し、「誰の口座から誰の口座へ」振り込んだかを一覧にします。

- 次に整える(30分)
  3) これからの贈与は、毎回「贈与契約書」を作り、銀行振込で実行します。 
  4) 年間110万円を超える贈与は、翌年3/15までに贈与税の申告を行います。

- 過去分の見直し(30分)
  5) 証拠が弱い過去の贈与は、専門家に相談し、自主修正(必要に応じて)を検討します。 
  6) 未成年口座や教育費・生活費の支払いは、目的・領収書を保存し「都度必要額」で運用します。

 

名義ではなく「実質」で見られます。
契約・振込・申告の三点セットを今日から徹底し、
将来の相続税トラブルを未然に防ぎましょう。

 

 

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引用
相続・贈与相談センターマガジン2025年8月号
名義預金は相続財産?
名義預金に関する誤解と対策

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