公正証書遺言のメリット・デメリットと相続法改正に伴う今後の展望

  1. 検認手続きが不要な「公正証書遺言」

遺言書には、自分で作成する「自筆証書遺言」と、
公証役場で作成する「公正証書遺言」があります。

自筆証書遺言の場合、
相続発生後に家庭裁判所で「検認」という手続きが必要になりますが、
公正証書遺言であればこの手続きは不要です。

なぜ公正証書遺言には検認が必要ないかというと、
法律の専門家である「公証人」が内容をチェックして作成するため、
形式的な不備が起こり得ないからです。

  1. 安全性と確実性の高さ

公正証書遺言の大きなメリットは、
原本が公証役場に保管される点にあります。
そのため、第三者による破棄や隠匿、改ざん(偽造・変造)の恐れが全くありません。

また、相続が発生した際、
相続人は最寄りの公証役場を通じて遺言書の有無を検索することができます。
たとえ本人が手元の控えを紛失してしまったとしても、
公証役場に原本があるため、
確実に遺言内容を確認できるという安心感があります。

  1. 公正証書遺言のデメリット

一方で、公正証書遺言にはいくつかの手間とコストがかかります。

  • 費用の発生:
     遺産の額に応じた作成手数料が必要です。
  • 証人の必要性:
     作成当日には、2名の証人の立ち会いが必要となります。
    自らペンと紙だけで作成できる自筆証書遺言に比べると、
    こうした準備やコスト面を不便に感じる方もいるかもしれません。
  1. 法改正による「自筆証書遺言」の変化

最近、民法の相続法分野が改正され、
自筆証書遺言の要件も緩和されることになりました。

注目すべきは、
新たに創設される「自筆証書遺言書保管制度」です。

これは、法務局で遺言書を預かって保管してもらえる制度で、
これを利用した自筆証書遺言も、
公正証書遺言と同様に裁判所での検認手続きが不要になります。

今後は、信頼性の高い「公正証書遺言」に加え、
より手軽で検認も不要となる「法務局保管による自筆証書遺言」の利用が、
さらに広がっていくのではないでしょうか。

要約

- 遺言書の種類(前提整理)
  -
自筆証書遺言:本人が作成する遺言。
相続開始後、原則として家庭裁判所の検認が必要
  -
公正証書遺言:公証役場で公証人が関与して作成する遺言。
検認が不要

- 公正証書遺言のメリット(安全性・確実性)
  -
公証人が形式・内容を確認するため、形式不備が起きにくい
  -
原本が公証役場に保管され、破棄・隠匿・改ざんのリスクが極めて低い
  -
相続発生後、相続人が公証役場で遺言の有無を検索でき、紛失リスクにも強い

- 公正証書遺言のデメリット(手間・コスト)
  -
遺産額に応じた手数料がかかる
  -
作成時に証人2名が必要で、準備負担がある

- 法改正後の展望(選択肢の増加)
  -
自筆証書遺言は要件緩和が進み、法務局の自筆証書遺言書保管制度が新設
  -
法務局保管を使う自筆証書遺言は、検認が不要となり、今後利用拡大が見込まれる

 

例え話

   公正証書遺言は
「銀行の貸金庫に
原本を保管し、
手続きの
入口も
整えた状態」
に近く、
自筆証書遺言は
「自宅保管で
管理責任も
自分が
負う状態」
に近い。

どちらが適切かは、
家族関係と
財産内容で
変わります。

 

この動画から得られること

- 制度理解
  -
自筆証書遺言と公正証書遺言の違い、検認の意味、なぜ不要になるのかが整理できる

- リスク管理(専門家としての付加価値)
  -
改ざん・紛失・形式不備・手続き停滞など、遺言で起きがちな失敗原因を先回りして潰せる

- 選択基準
  -
安全性を優先するのか、手軽さを優先するのか、家族関係・財産内容に応じた優先順位が作れる

- 法改正への対応
  -
法務局保管制度により、自筆証書遺言の選択肢がどう広がるか、現実的な使い分けが分かる

- 行動への落とし込み
  -
作成に必要な準備(証人、費用の目安、保管の方針、検索性)を具体化できる

 

視聴後アクション

- アクション110分)遺言が必要な理由を1行で書く
  -
例:相続人間で分け方が揉めやすい
  -
例:不動産が中心で分割しにくい
  -
例:特定の人に多めに残したい事情がある

- アクション215分)財産を3分類してメモする
  -
不動産(所在地、名義、共有の有無)
  -
預貯金・有価証券(金融機関名だけで可)
  -
その他(事業、保険、借入)

- アクション320分)遺言の方式を仮決めする(比較の結論を出す)
  -
安全性最優先:公正証書遺言を第一候補にする
  -
手軽さと検認回避を両立:法務局保管の自筆証書遺言を候補に入れる
  - 家族関係が複雑、財産が多い:公正証書遺言を基本線にする、など

- アクション4(次の一手)相談先と準備物を決め、予約する
  - 公正証書遺言:公証役場、必要に応じて司法書士・弁護士
  - 税金が絡む設計:税理士
  - 不動産の名義・相続登記が絡む:司法書士
  - 目的は、書いた後に止まらない設計にすることです

 

不動産投資に興味のある方は、春を導く不動産投資と友達になりませんか?
▼LINE登録はこちらから
https://lin.ee/BbrViHN
友達限定で、完全非公開の物件ごとの事業計画動画を不定期でお届けします!!

 

税理士法人 A to Y 
〒460-0014 愛知県 名古屋市中区富士見町7-11 
電話番号 052-331-0286
FAX番号 052-331-0317

AtoY 相続事業承継クラブ】
相続の情報が氾濫する世の中・・・
「現場のプロ」があなたにあった生前対策方法を親身にサポートいたします。

失敗しない不動産投資の事業計画書を作ろう!!

【失敗しない不動産投資の事業計画書
不動産投資に興味ある方
資産形成に不動産投資を検討している方
不動産投資に絶対に失敗したくない方