住宅ローン控除を受けるためには、
手続きが必要となります。
そして、
居住年が令和5年1月1日以後の方から
従来用いられていた証明書方式とは違う調書方式での続きとなります。

証明書方式

今まで納税者が住宅ローン控除を受けるために利用していた方式

納税者は、住宅ローンを貸してくれている金融機関が、
交付してくれる年末残高証明書を年末調整時に、
勤務先もしくは確定申告の時に、
税務署に提出することで住宅ローン控除を受けることができました。

調書方式

債権者である金融機関等が、
住宅取得資金に係る借入金等の年末残高調書を税務署に提出することで、
国税当局が納税者に住宅ローンの年末残高情報を提供する方式

この方法は、居住者が令和5年1月1日以後の人が、
令和6年1月1日以後に行う年末調整及び確定申告に適用されます。

該当しない納税者は、
今まで通り照明方式を利用することになります。

調書方式を利用するためには、
まず納税者が債権者である金融機関に、
住宅ローン控除の適用申請書を提出する必要があります。

その後、納税者は国税当局のマイナポータルを通して、
年末残高情報の通知を受け取ります。

そして、それを基に年末調整や確定申告を行います。

ですので、
納税者はマイナンバーカードが必須となります。

債権者である金融機関のよっては、
システムのアップデートが必要なため、
まだ、調書方式に対応していない場合がありますので、
注意が必要となります。

【この動画から得られること(Learning Outcomes)】

- 制度の骨子(MECE 

  - 調書方式の対象:令和511日以後に入居した方が、
令和611日以後に行う年末調整・確定申告から適用 

  - 証明書方式の継続:対象外の方・調書方式未対応行の場合は従来どおり年末残高証明書で対応 

- 手順とタイムライン 

  1) 納税者金融機関:住宅ローン控除「適用申請書」を提出 

  2) 金融機関税務署:年末残高「調書」を提出 

  3) 国税納税者:マイナポータルへ年末残高情報を連携 

  4) 納税者:年末調整/確定申告で自動取込・確認 

- 必要準備 

  - マイナンバーカード・マイナポータル設定、e-Tax連携(ID・パスワード/ICカード) 

  - 住所・氏名・生年月日・借入先・借入日・残高の一致確認 

- 典型リスクと回避策 

  - 非対応行:証明書方式へ即切替(年末残高証明の紙/電子を手配) 

  - 連帯債務・ペアローン:各債務者ごとに申請・連携、持分/申告割合の整合 

  - 借換・複数行:各行で個別申請、重複/漏れチェック 

  - 名義・住所不一致:登記・住民票・金融機関登録の整合を事前に 

- 制度要件の再確認(要一次情報) 

  - 控除率0.7%、年末残高限度、入居期限、床面積、所得要件等の基本要件

 

 【例え話】

調書方式は、高速道路の「ETCレーン」に相当します。
従来の証明書方式(現金レーン)より流れは速くなりますが、
車載器(マイナンバーカードとマイナポータル設定)と
事前登録(金融機関への適用申請)がないと通過できません。
準備を整えれば、毎年の手続は格段にスムーズになります。

 

【専門家としての付加価値(実務の勘所)】

- 該当判定チェック(簡易版) 

  - 入居日が令和511日以後か/借入が住宅取得資金等か/金融機関が調書対応か 

- 書類・設定の最小構成 

  - マイナンバーカード+マイナポータル設定(公金受取口座の有無は任意) 

  - 金融機関の「住宅ローン控除適用申請書」提出(オンライン/郵送) 

- 連帯債務・ペアローンの実務 

  - 原則、各債務者がそれぞれ申請・連携し、申告割合/持分を一致させる 

  - 団信・持分・源泉控除との齟齬に注意 

- 典型的なエラーと対処 

  - 氏名・住所・生年月日が一文字でも相違金融機関/マイナポータル双方を訂正 

  - 借換時の旧ローン残高の二重計上当年末残高のみ採用 

  - 年末までにマイナカード未取得当年は証明書方式に切替 

- 期限管理 

  - 年末調整:勤務先の提出期限に間に合わない場合は確定申告へ回す 

  - 確定申告:原則2/163/15(最新日程要確認)

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引用
税理士法人A to Y メルマガ 令和7年4月5日配信
- 節税- 住宅ローン控除を受けるための調書方式とは?

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