住宅ローン控除の手続きが、
2024年(令和6年)1月以降の年末調整・確定申告から従来の「証明書方式」に代わり、
新しく「調書方式」へと変更されました。
今回は、
この新しい手続きの流れと注意点について解説します。
- 従来の「証明書方式」との違い
これまでは、
住宅ローンを借りている金融機関から送られてくる
「住宅ローン年末残高証明書」を、
年末調整の際に勤務先へ提出するか、
確定申告時に税務署へ持参・郵送する「証明書方式」が一般的でした。
新しい「調書方式」では、
金融機関が直接税務署へローンの残高情報を送信します。
その後、
税務署からマイナポータルを通じて電子データとして情報が提供される仕組みです。
- 「調書方式」を利用するための条件と手順
この方式を利用するには、
以下の準備が必要です。
- マイナンバーカードの取得:
国税当局からの通知をマイナポータルで受け取るために必須です。 - 金融機関への申請:
あらかじめ借入先の金融機関に対し、
「住宅ローン控除の適用を受けるための調書」
を税務署へ提出するよう依頼する手続きが必要です。 - マイナポータルでの確認:
年末調整や確定申告の時期に、
マイナポータルにログインし、
通知されたデータを取得します。
- 注意点:システムが未対応のケースも
新しい制度ですが、
現状ではすべての金融機関がこのシステムに完全対応しているわけではありません。
もし借入先の金融機関が「調書方式」に対応していない場合は、
従来通り紙の「残高証明書」を用いた「証明書方式」で手続きを行うことになります。
まとめ:手続きは「自己責任」で
今回の変更は、
国が進めるDX(デジタルトランスフォーメーション)の一環であり、
事務経費の削減やマイナンバーカードの普及促進といった意図も含まれています。
納税者にとっては便利になる側面もありますが、
自分自身でマイナポータルの設定や金融機関への申請を行わなければ、
控除を受けることができない「自己責任」の側面がより強くなりました。
控除を受けられなくなる事態を避けるためにも、
ご自身の借入先がどちらの方式に対応しているかを早めに確認し、
必要な準備を進めておきましょう。
【この動画から得られること(Learning Outcomes)】
- 制度の骨子(MECE)
- 調書方式の対象:令和5年1月1日以後に入居した方が、
令和6年1月1日以後に行う年末調整・確定申告から適用
- 証明書方式の継続:対象外の方・調書方式未対応行の場合は従来どおり年末残高証明書で対応
- 手順とタイムライン
1) 納税者→金融機関:住宅ローン控除「適用申請書」を提出
2) 金融機関→税務署:年末残高「調書」を提出
3) 国税→納税者:マイナポータルへ年末残高情報を連携
4) 納税者:年末調整/確定申告で自動取込・確認
- 必要準備
- マイナンバーカード・マイナポータル設定、e-Tax連携(ID・パスワード/ICカード)
- 住所・氏名・生年月日・借入先・借入日・残高の一致確認
- 典型リスクと回避策
- 非対応行:証明書方式へ即切替(年末残高証明の紙/電子を手配)
- 連帯債務・ペアローン:各債務者ごとに申請・連携、持分/申告割合の整合
- 借換・複数行:各行で個別申請、重複/漏れチェック
- 名義・住所不一致:登記・住民票・金融機関登録の整合を事前に
- 制度要件の再確認(要一次情報)
- 控除率0.7%、年末残高限度、入居期限、床面積、所得要件等の基本要件
【例え話】
調書方式は、高速道路の「ETCレーン」に相当します。
従来の証明書方式(現金レーン)より流れは速くなりますが、
車載器(マイナンバーカードとマイナポータル設定)と
事前登録(金融機関への適用申請)がないと通過できません。
準備を整えれば、毎年の手続は格段にスムーズになります。
【専門家としての付加価値(実務の勘所)】
- 該当判定チェック(簡易版)
- 入居日が令和5年1月1日以後か/借入が住宅取得資金等か/金融機関が調書対応か
- 書類・設定の最小構成
- マイナンバーカード+マイナポータル設定(公金受取口座の有無は任意)
- 金融機関の「住宅ローン控除適用申請書」提出(オンライン/郵送)
- 連帯債務・ペアローンの実務
- 原則、各債務者がそれぞれ申請・連携し、申告割合/持分を一致させる
- 団信・持分・源泉控除との齟齬に注意
- 典型的なエラーと対処
- 氏名・住所・生年月日が一文字でも相違→金融機関/マイナポータル双方を訂正
- 借換時の旧ローン残高の二重計上→当年末残高のみ採用
- 年末までにマイナカード未取得→当年は証明書方式に切替
- 期限管理
- 年末調整:勤務先の提出期限に間に合わない場合は確定申告へ回す
- 確定申告:原則2/16〜3/15(最新日程要確認)
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