不動産オーナー必見:物件タイプ別・インボイス制度への対応策

2023年10月から開始されたインボイス制度(適格請求書等保存方式)について、
貸しビル、賃貸アパート・マンション、駐車場など、
不動産オーナーが取るべき対応を物件の種類ごとに解説します。

  1. 居住用物件(アパート・マンションなど)のみを所有している場合

居住用の家賃収入は消費税が「非課税」です。
そのため、所有物件が居住用のみであるオーナー様は、
原則としてインボイスを発行する必要はなく、
登録事業者になる準備も不要です。

  1. 事業用物件(事務所・店舗・駐車場など)を所有している場合

事務所、店舗、舗装された駐車場やコインパーキングなどの賃料は消費税の「課税対象」となります。

  • 免税事業者のままでいる場合:
    借主(テナント)が事業者の場合、
    オーナーが免税事業者だと借主側で「仕入税額控除」が受けられず、
    借主の税負担が増えてしまいます。
    その結果、賃料の値下げ交渉や、インボイス発行が可能な物件への移転(退去)を検討されるリスクがあります。
  • 課税事業者(インボイス登録)になる場合:
    インボイスを発行できるようになりますが、
    オーナー自身に消費税の申告・納税義務が生じます。
  1. 「簡易課税制度」の活用

年間売上が5,000万円以下の場合は、「簡易課税制度」を選択肢に入れるべきです。
不動産業のみなし仕入率は40%に設定されています。
不動産経営は管理費や固定資産税など非課税の経費が多く、
実際の課税仕入れが少ない傾向にあるため、
簡易課税を選択した方が納税額を抑えられる(有利になる)ケースが多くあります。
インボイス登録を行う際は、
簡易課税の選択届出書も併せて検討することをお勧めします。

  1. 実務上の対応:契約書と通知書

インボイスとして認められるためには、
登録番号や税率、消費税額などの必要事項を網羅しなければなりません。
しかし、すでに締結済みの契約書をすべて書き直す必要はありません。

  • 既存契約への対応:
    「登録番号」などの不足事項を記載した「通知書」を借主へ別途送付します。
    借主側で「契約書」「通知書」および「振込の記録(通帳など)」を併せて保存することで、インボイスの証憑として認められます。
  • 新規契約への対応:
    今後新しく契約を結ぶ場合は、契約書内にインボイス制度に必要な「7項目(名称、登録番号、取引年月日、内容、対価の額、税率、消費税額など)」を明記したフォーマットを使用するのが望ましいでしょう。
  • 例外的なケース:
    昔ながらの物件で契約書が存在しないような場合は、
    改めてインボイスの要件を満たした書類を作成し、
    借主と取り交わす必要があります。
  1. まとめ

所有している不動産が「居住用」なのか「事業用」なのか、
また事業用であれば借主が「免税事業者」なのか「課税事業者」なのかを精査することが第一歩です。
状況に応じて、インボイス登録の可否や、簡易課税の適用について早めに判断し、
借主への通知など必要な準備を進めていきましょう。

 

 

2023年10月からスタートする消費税のインボイス(適格請求書)制度ですが、
貸ビル、賃貸アパート・マンション、駐車場などの不動産オーナー、
いわゆる大家さんは、
お持ちの賃貸物件の種類次第で採るべき対応が大きく異なります。
今回は他の事業とは違う、
不動産オーナー独特のインボイスの導入をするのかしないのかの選択方法も含めて、
対応を検討される際の参考にしてください。
但し、登録する場合には令和5年3月末までに行う必要があります。

●インボイス発行事業者になる? ならない?

◆住宅オーナーがすべき対応

住宅家賃には消費税がかからない(非課税)ので、
インボイスの発行は必要ありません。
お持ちの不動産が住宅用戸建やアパートなら、

インボイス制度への対応準備は特に必要ないでしょう。

◆事務所や駐車場オーナーがすべき対応

事務所家賃や駐車料(舗装あり)は消費税がかかりますが、
課税事業者のオーナーはインボイスが発行でき、
免税事業者だと発行できません。
インボイスがないと消費税の課税仕入れとならず、
同額の家賃でも
免税事業者のオーナーから借りると、
借り手の消費税負担は多くなり不利な扱いになります。

⇒課税事業者であるオーナー(課税売上1千万円超)
インボイス発行事業者の登録申請と、インボイスの発行準備が必要です。

⇒免税事業者のオーナー
免税事業者のままか、課税事業者になるかは念のため検討をお願いします。

免税事業者のままでも、
消費税分家賃が割高となれば、
借り手との話し合いで家賃の値引きが必要となる場合もあります。
一方、
あえて課税事業者になってインボイス発行するという選択肢も考えられます。

●インボイス発行事業者は消費税申告が必要

インボイス発行事業者は、
課税事業者として消費税の申告納税が必要で、
帳簿の保存が義務付けられます。
税率ごとの取引金額や消費税額など、

消費税に関係する事項の記帳が必要で、
免税事業者の帳簿よりかなり複雑になりますので、
会計ソフト導入がオススメです。

●簡易課税制度の選択も検討を!

消費税は、家賃と預かる売上消費税から、
経費で支払う支払消費税を引いて納税するのが原則ですが、
物を仕入れて売る小売業などと違い、

不動産賃貸業の必要経費は
「固定資産税、借入金利息、
減価償却費など」
課税されないものが中心です。

この点、簡易課税を利用すると、
売上消費税の40%相当を課税仕入れとして控除できるので、
実際に支払った消費税を控除する“原則課税より有利”になる場合が多そうです。
建物取得など高額な課税仕入れの予定がなければ、
インボイス発行事業者登録申請書と一緒に
「簡易課税制度選択届出書」
を提出しておくとよいでしょう。

●これでインボイスの発行準備はOK

【その1】まずはインボイスの記載事項をチェック!

オーナーの発行インボイスに必要な記載事項は次の6項目。
①オーナ-の名称
②登録番号(インボイス番号)
③取引年月日(家賃の支払日や請求日)
④賃貸借契約の内容
⑤税率ごとの対価の合計額と適用税率
⑥消費税額等
⑦取引の相手方(借主)の名称

自分(または管理会社)が家賃の請求書を発行している場合は、
上記の記載があれば問題ありません。

請求書を発行していない場合は、
賃貸借契約書と他の書類に、①から⑥が記載されていれば、
インボイスを発行したことになります。

【その2】既存契約は不足事項を相手に通知!

既存の契約書をわざわざ直す必要はありません。
インボイス番号など不足事項を通知書にまとめ、
それを案内すればOKです。

①契約書、②通知書、③振込票や通帳など複数書類がインボイスとなります。

【その3】新規契約なら契約書にもれなく明記!

新規契約なら、上記③の取引年月日以外を、契約書に明記しておくことができます。
①契約書と②家賃の振込票等の組み合わせがインボイスとなります。

記事の要約(MECE

- 何が論点か

  - 202310月開始のインボイス制度(適格請求書等保存方式)に対し、
不動産オーナーの対応は「物件の用途」と「賃借人の属性」で分かれる。

- 居住用のみの場合

  - 居住用家賃は消費税非課税。
原則インボイス発行不要・登録も不要(課税事業者になる必要なし)。

- 事業用を含む場合

  - 事務所・店舗・駐車場(コインパーキング・舗装駐車場等)の賃料は課税。
賃借人が事業者なら、オーナーが免税のままだと賃借人は仕入税額控除が使えず、
賃料引下げ要求や退去リスクが生じる。
登録すれば発行可能だが消費税申告・納税が必要。

- 簡易課税の活用

  - 年商5,000万円以下は簡易課税を検討。
不動産業のみなし仕入率は40%
非課税経費が多く実仕入税額が伸びない不動産賃貸では有利なケースが多い。

- 実務(書類・契約)

  - 既存契約は差替え不要。
登録番号等の不足事項は「通知書」で補い、
契約書+通知書+振込記録の保存で適格性を担保。
新規契約はインボイス必要7項目を盛込む。

 

【この動画から得られること(Learning Outcomes)】

- 物件別の基本線

  - 居住用:非課税登録・発行は原則不要 

  - 事業用・駐車場:課税登録しないとテナントの控除が不可(退去・減額リスク)

- 実務の要点

  - 既存契約は通知書で補完。契約書+通知書+振込記録の保存でOK 

  - 新規契約はインボイス7項目(名称・登録番号・日付・内容・金額・税率・税額)を雛形に 

  - 簡易課税40%の有利判定
(年商5,000万円以下、課税仕入が少ない賃貸は有利な傾向)

- 論点の深掘り

  - 駐車場:土地賃貸(非課税)vs 駐車場業(課税)の判定。
委託運営でも実質の運営主体で課税区分が変わる 

  - 混在物件:居住・事業の按分、共益費は家賃一体なら非課税、独立サービスなら課税 

  - 移行経過措置:免税事業者からの仕入は控除が段階的縮小
80→50%、〜2026/2029

 

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【例え話】

インボイス対応は「分岐のある道路標識」に似ています。
居住用はそのまま直進、事業用は登録ルートへ。
駐車場は「土地貸付」と「駐車場業」で分岐。
標識(登録・簡易課税・通知書)を正しく読み、
間違えずに進めば渋滞(値下げ交渉・退去)を避けられます。

 

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【専門家としての付加価値(実務の勘所)

- 登録の判断軸

  - 免税のまま:テナントの控除不可賃料圧力・退去リスク 

  - 登録する:納税義務発生・2年縛り(原則)簡易課税で納税額を平準化

- 簡易課税の届出

  - 原則、適用期の開始前に届出が必要(初めて課税事業者になる期は開始までに)。
登録と同時検討が実務的

- 駐車場の判定例

  - 青空月極でも利用権を時間貸し・管理設備提供(舗装・照明・ゲート等)があれば課税。運営会社への一括土地賃貸は土地貸付で非課税になり得る(契約実体が鍵)

- 書類・保存

  - 相手の控除要件=インボイスの7項目+支払記録。オーナー側は写し&仕訳と紐付けて電子保存(電帳法の要件確認)

- 1000万円基準

  - 基準期間の課税売上1,000万円超で翌期から強制課税。超える見込みなら前広に登録・簡易課税を準備

 

【視聴後アクション】

- まず分類する(10分) 

  1) 物件を「居住用」「事業用」「駐車場」に分け、テナントが「事業者かどうか」を一覧にしてください。

- 次に決める(20分) 

  2) 事業用・駐車場がある場合は、インボイス登録の要否を判断。
年商5,000万円以下なら簡易課税も同時に検討しましょう。

- 書類を整える(30分) 

  3) 既存契約は「登録番号・税率・税額」等を載せた通知書を作成し、
送付してください。
新規契約は7項目入りの雛形に切替えます。 

  4) 契約書・通知書・振込記録をセットで保存(電子でも可)してください。

- 用語の補足 

  - 仕入税額控除:テナントが支払った消費税を差し引ける制度。
オーナーがインボイスを出せないと差し引けません。 

  - 簡易課税:実際の仕入税額の代わりに「みなし仕入率」で計算する方法
(不動産40%)。

 

物件用途と契約実務を正しく整えれば、
税負担とテナント満足の両立が可能です。
今日から着手しましょう。

税理士法人 A to Y
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