【ヤバイ】3代前の未登記不動産を正常な取引が可能な状態にする方法

不動産取引において「所有者不明」や「建物の未登記」は非常に厄介な問題です。

今回は、
数代にわたって放置された未登記物件を正常化するための手続きについて解説します。

  1. 法務局での発覚:地番と家屋番号の不一致

ある物件を調査した際、
建物が「滅失登記(建物を取り壊した際の登記)」をされておらず、
新しい建物の登記が入れられない状態であることが分かりました。

法務局で確認したところ、
通常であれば同じ地番の上に同じ家屋番号が載るはずですが、
全く異なる番号が存在していたのです。

さらに詳しく調べると、
その建物は「表示登記(建物の物理的状況を示す登記)」はなされているものの、
「所有権保存登記(誰のものかを示す登記)」がなされていない状態でした。

  1. 名義人は「3代前の祖母」だった

登記上の所有者を確認したところ、
現所有者から見て「おばあさん(3代前)」の名前が出てきました。
父親もすでに亡くなっており、
相続の手続きをしないまま数十年が経過していたのです。

このように、土地は父親名義であっても、
建物は祖母名義のまま、
あるいは未登記のまま放置されているケースは、
地方の古い物件では珍しくありません。

  1. 遺産分割協議書への記載が重要

この状態から正常な取引を可能にするには、
まず「滅失登記」を行い、
その上で現在の建物の「保存登記」を行う必要があります。

ここで非常に重要なのが、
「遺産分割協議書」に未登記建物の相続について明記することです。

未登記であっても、
その建物を「誰が相続する権利を持つか」を協議書に書いておかなければ、
登記手続きを改めて行う際に書類の不備となり、
手続きをゼロからやり直すことになります。

  1. 手間と費用はかかるが放置は厳禁

こうした手続きには、
専門家への依頼費用や税金などのお金がかかります。
しかし、これを怠ると、
将来的に売却することも、
担保に入れて融資を受けることもできません。

2代、3代と相続が重なるほど、
関係する相続人の数が増え、
合意形成はさらに困難になります。

「後でいいか」と先送りにせず、
相続が発生したタイミングで、
土地だけでなく建物の登記状況もセットで確認し、
遺産分割協議書に正しく反映させることが、
正常な不動産取引への第一歩となります。

要約

- 何が問題か(現象)
  -
所有者不明、未登記建物、滅失登記未了が絡むと、不動産が売れない・担保にできないなど「正常な取引」が止まる

- なぜ起きるか(原因)
  -
建物の滅失登記がされず、過去の建物情報が登記簿上に残っている
  -
表示登記はあるが、所有権保存登記がなく「誰の建物か」が確定できない
  -
名義が3代前(祖母など)で止まり、相続手続きが未実施のまま年月が経過する

- どう直すか(解決の骨子)
  -
旧建物の滅失登記を行い、現建物を保存登記できる状態に整える
  -
未登記建物の相続先を遺産分割協議書に明記し、登記の根拠書類を固める

- 放置するとどうなるか(リスク)
  -
売却・贈与・融資が困難になり、相続が重なるほど相続人が増えて合意形成が難化する
  -
手続きを先送りにすると、時間も費用も膨らみやすい

 

例え話

   未登記不動産の取引は、
名義変更が
できない車を
「売買契約だけ」で
動かそうとするのに
似ています。

走れても、
所有者が
確定しなければ
次の手続き
(売却や融資)が
詰まります。

先に
名義と
登録を
整えるのが
順番です。

 

この動画から得られること

- 状況把握の力
  -
表示登記、保存登記、滅失登記の違いを整理し、何が欠けているかを特定できる

- 手続きの全体像
  -
未登記建物を取引可能に戻す「正しい順番」が分かる

- 書類不備の回避(専門家としての付加価値)
  -
遺産分割協議書に未登記建物の帰属を書かないことが、後日のやり直しにつながる理由が理解できる

- 将来損失の回避
  -
売却不可、融資不可、相続人増加による合意困難という連鎖を早期に断てる

- 相談先の整理
  -
司法書士、土地家屋調査士、税理士、不動産会社の役割分担が分かる

 

視聴後アクション

- アクション110分)登記の現状をセットで確認する
  -
土地:登記事項証明書(全部事項)
  -
建物:登記事項証明書(ある場合)と、表示登記の有無
  -
現況:建っている建物と、登記簿上の建物が一致しているか

- アクション215分)手続きの「詰まり箇所」を一行で特定する
  -
例:旧建物の滅失登記が未了、現建物の保存登記が未了、名義が祖母で止まっている、など

- アクション320分)相続関係と合意形成の準備を始める
  -
戸籍収集で相続人を確定する(数代に及ぶほど重要)
  -
誰が相続するかを遺産分割協議書に明記する方針を決める
  -
相続登記が未了なら、土地と建物を同時に整理する段取りを検討する
  -
補足:相続登記は義務化されており、放置リスクは年々上がっています

- アクション4(早め推奨)専門家へ依頼する判断基準を持つ
  -
境界や建物の物理確認が必要:土地家屋調査士
  -
相続・登記申請の実務:司法書士
  -
相続税や全体設計:税理士
  -
目的は「手戻りを防ぐこと」です。
書類の順番を誤ると、費用より時間が失われます。

 

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