遺留分侵害額請求権:相続人が最低限受け取れる財産と、請求の期限

今回は、相続において重要な「遺留分侵害額請求権」について解説します。
この言葉は日常生活では馴染みが薄いものですが、
相続トラブルを避けるために非常に重要な概念です。

  1. 遺留分侵害額請求権とは

「遺留分」とは、
法律によって相続人に最低限保障されている相続財産の受け取り分のことです。
例えば、
遺言書に「特定の相続人一人だけに全財産を譲る」と記されていたとしても、
他の相続人は自身の「遺留分」を主張することができます。
この、侵害された遺留分に相当する金額を金銭で請求できる権利を
「遺留分侵害額請求権」と呼びます。

  1. 遺留分を請求できる相続人とその割合

遺留分が認められているのは、
被相続人(亡くなった方)の法定相続人のうち、
以下の範囲に限られます。

  • 配偶者
  • 直系卑属(子供、孫など)
  • 直系尊属(親、祖父母など)

※注:亡くなった方の兄弟姉妹、およびその代襲相続人である甥・姪には遺留分は認められていません。

遺留分の割合は、原則として法定相続分の2分の1です。
(例:相続人が配偶者と子供2人の場合)

  • 配偶者: 法定相続分1/2 × 1/2 1/4
  • 子供(1人あたり): 法定相続分1/4 × 1/2 1/8

もし遺言書によってこれらの割合を下回る相続しかできなかった場合、
不足分を請求することが可能です。

  1. 遺留分侵害額請求権の行使期限(時効)

この権利には期限(時効)があり、
以下のいずれかを過ぎると権利が消滅します。

  1. 知った時から1年:
     相続の開始(死亡)および自身の遺留分が侵害されていることを知った日から1年以内。
  2. 相続開始から10年:
     相続が開始した時から10年。
    たとえ侵害を知らなくても、
    10
    年が経過すると自動的に失効します。

また、一度相手方に請求を行った後は、
その権利は「金銭支払い請求権」に変わります。
この金銭債権の時効は5ですので、
支払いが完了するまで継続して請求し続ける必要があります。

  1. 相続トラブルを防ぐためのアドバイス

相続が発生した際、
他の相続人から
「遺言書があるから」
「何も残っていないから」
と言われて安易に同意の印鑑を押すのは禁物です。
まずは以下の手順を検討してください。

  • 遺言書の確認:
     口頭の説明を鵜呑みにせず、
    必ず遺言書の控えを確認させてもらいましょう。
  • 相続財産の開示請求:
     財産の内容が不透明な場合は、
    専門家を通じて財産目録の開示を求めましょう。
  • 専門家への相談:
     遺留分の計算や請求手続きは複雑です。
    弁護士や税理士、司法書士など、
    相続に強い専門家に相談することをお勧めします。

何よりも大切なのは、
生前に家族間でしっかりとコミュニケーションを取っておくことです。
親が亡くなる話をするのは避けたいものですが、
残された家族が「争族(争う族)」にならないよう、
生前から納得感のある遺言書の作成や、
意思表示を行っておくことが、
円満な相続への第一歩となります。

要約

- 遺留分侵害額請求権の要点
  - 遺留分は、一定の相続人に最低限保障される取り分。
 遺言で不利になっても、侵害分は金銭で請求可能(侵害額請求)。

- 権利者と割合
  - 権利者:配偶者・直系卑属・直系尊属(兄弟姉妹は対象外)。
  - 割合:原則「法定相続分の1/2」。
    例(配偶者+子2人):配偶者1/4、子1人あたり1/8

- 時効(消滅時効)
  - 知った時から1年(相続の開始と侵害を知った日から)
/相続開始から10年(不知でも消滅)。
  - 一度請求した後は金銭債権化し、その債権は原則5年で時効。

- 実務対応
  - 「遺言があるから」と即押印しない。
 遺言原本確認、財産目録の開示、専門家相談が必須。
  - 生前の合意形成(遺言・付言・家族会議)が最大の予防策。


この動画から得られること

- 制度理解:遺留分の定義、侵害額請求の位置づけ、対象外(兄弟姉妹)と例外
- 割合と事例:法定相続人の組合せ別の遺留分割合、典型パターンの試算例
- 時効と実務:1年・10年・(金銭債権)5年の整理、起算点の考え方
- 手続の型:遺言・財産目録の確認、内容証明、交渉・調停・訴訟の流れ
- エビデンス:口座・証券・不動産・保険等の資料化、時系列整理
- 予防策:生前の遺言整備・付言事項・家族会議の設計

専門家の付加価値

- 起算点と時効管理
  - 1年の起算点:「相続の開始」+「侵害を知った日」の両方を満たした時点。
  - 10年の客観的期限:相続開始日から起算。
          経過後は主張不可。
  - 内容証明の「催告」は時効を一時停止できるが、
 6か月以内に裁判上の請求等へ進めるのが実務(停止効果の期限に注意)。

- 文書の優先順位
  - 1)遺言(検認済・自筆/公正)
  2
)財産目録(残高証明・評価)
     3
)相続関係説明図
     4
)請求書面(内容証明)

- 典型リスクの見分け
  - 特定相続人への偏在遺贈、相続直前の大口移転、現金化・保険金偏在、遺言の不備・複数存在

- 交渉から訴訟への移行基準
  - エビデンス不開示、回答先延ばし(30日超)、金額認否の不一致、時効接近

- 専門家の役割分担
  - 弁護士:請求・交渉・調停・訴訟
  - 税理士:評価・基礎資料整備・税務影響
  - 司法書士:登記・相続関係書類整備

例え話

遺留分は「シートベルト」に相当します。
運転(遺言・分割)が理想どおりでなくても、
最低限の安全(取り分)を確保します。
ただし、装着(時効管理)しなければ守ってくれません。

視聴後アクション

- 1. 相続人を整理する:家系図を書き、遺留分権利者を特定
- 2. 遺言を確認する:原本/写し、検認の有無、公正証書の該当をチェック
- 3. 財産の全体像をそろえる:口座・証券・不動産・保険・借入の一覧と残高証明を取得
- 4. 時効を刻む:相続開始日・侵害を知った日を日付で記録し、期限アラートを設定
- 5. 書面を作る:内容証明のドラフト(相手、金額、根拠、期限)を作成
- 6. 専門家に当てる:弁護士へドラフトレビューを依頼、必要資料をフォルダ分け
- 7. 行動する:内容証明送付→6か月以内に調停/訴訟の準備(交渉進展にかかわらず時効に備える)

運用の勘所

- 起算点の証拠化:相続開始日(死亡届・戸籍)と侵害認識日(遺言入手・開示回答の日付)を記録
- 書式の精度:金額・根拠・期限を明記し、感情的表現を排除事実と法令のみに依拠
- 並行管理:相続税の申告有無と期限(10か月)も確認し、評価資料の共通利用で効率化
- 交渉の窓口一本化:当事者同士の直接連絡を避け、代理人経由で記録を残す
- 予防設計:公正証書遺言、付言事項、保険金の受取人設計で火種を減らす

遺留分は「最低限の安全装置」です。
権利者・割合・時効を事実と数式で押さえ、
期限に先んじて書面化・専門家連携へ進めば、
感情対立を小さくできます。


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