ジャニーズ事務所(現SMILE-UP.)が、
所属タレントに渡していた「お年玉」をめぐり、
東京国税局から約4,000万円の追徴課税を受けたニュースが大きな話題となりました。
今回はこの事例を深掘りし、
経営者や個人事業主が気をつけるべき源泉徴収漏れや経費精算のポイントについて、
専門的な視点から解説します。
事案の概要:なぜ「お年玉」が課税対象になったのか
報道によると、
ジャニーズ事務所とその関連会社は、
2018年から2022年までの5年間で、
所属タレントに対し総額約9,000万円の「お年玉」を渡していました。
事務所側はこれを「交際費」として経費処理していましたが、
税務調査の結果、
国税局はこれを経費とは認めませんでした。
国税局の判断は以下の通りです。
- 個人的な支出である:
社長や役員の名前が書かれた封筒で現金を渡していたことから、
これは会社の業務上の経費(交際費)ではなく、
役員個人の「私的な支出」であると認定されました。 - 役員賞与(ボーナス)扱い:
会社が役員の個人的な支出を肩代わりした形になるため、
この9,000万円は役員に対する「賞与」とみなされました。
「ダブルパンチ」となった追徴課税の仕組み
この認定により、
事務所は非常に厳しい「ダブルパンチ」の課税を受けることになりました。
- 源泉所得税の徴収漏れ:
「賞与」として支払われたものには所得税がかかります。
会社は支払う際に所得税を差し引いて国に納める(源泉徴収)義務がありますが、
お年玉として現金をそのまま渡していたため、
この源泉徴収が漏れていると指摘されました。
不納付加算税なども含め、
これが約4,000万円の追徴につながりました。 - 法人税の経費(損金)不算入:
通常、役員への賞与は「事前確定届出給与」としてあらかじめ税務署に届け出ていない限り、
会社の経費(損金)として認められません。
今回のお年玉は当然届け出がないため、
会計上は支出していても税務上の経費にはならず、
その分会社の利益が増えたとみなされ、
法人税の負担も増えることになります。
経営者が教訓とすべき注意点
この事案は、
芸能界特有の商習慣として片付けるべきものではありません。
一般の会社経営においても、
以下のようなケースには注意が必要です。
- 従業員やタレントへの金品支給:
お年玉やお小遣いといった名目であっても、
業務に関連して渡す金銭は、
原則として「給与」や「報酬」とみなされます。
通達で認められている少額の現物支給等を除き、
基本的には源泉徴収の対象になると考えておくべきです。 - 「冠婚葬祭」と「過剰な贈答」の境界線:
結婚祝いや出産祝い、香典などは、
社会通念上相当な金額であれば「福利厚生費」や「交際費」として経費に認められ、
受け取った側も非課税となります。
しかし、今回のように毎年恒例で多額に渡されるものは、
実態として「給与の補填」とみなされるリスクが高くなります。 - 現金や商品券の取り扱い:
特に現金や商品券は足がつきにくいため、
税務署は非常に厳しくチェックします。
「誰に、いつ、何の目的で渡したのか」を明確にし、
社会通念の範囲内であることを説明できなければ、
今回のように否認される可能性が高まります。
まとめ:世知辛い現代の税務判断
20〜30年前であれば、
お年玉や心付けといった慣習は大目に見られることもありました。
しかし現在は、データの透明性が求められ、
税務署のチェックも非常に緻密になっています。
「お年玉だから経費でいいだろう」という安易な判断は、
結果として会社にも役員個人にも多大な税負担を招くことになります。
高額な祝い金や特殊な支出を検討する際は、
必ず事前に税理士へ相談し、
適切な会計処理を行うことが、
会社を守る最善の策と言えるでしょう。
要約
- 事案の核心
- 2018〜2022年に所属タレントへ支給した「お年玉」約9,000万円を、会社が交際費で処理。
東京国税局は「役員の私的支出=役員賞与」と認定し、源泉所得税の不納付等で約4,000万円を追徴。
- なぜ否認されたか
- 役員名義の封筒で現金配布=会社の業務必要性が弱く、役員個人支出の肩代わりと判断。
- 役員賞与は「事前確定届出給与」以外は損金不算入のため法人税でも不利。
- ダブルパンチの内訳
- 源泉徴収漏れ(給与・報酬課税)+不納付加算税・延滞税
- 交際費否認→役員賞与認定→損金不算入で法人税増
- 実務への示唆
- 現金や商品券の支給は原則「給与・報酬」扱い。
社会通念上相当額を超える贈答・恒常的な金銭支給は高リスク。
- 支給の趣旨・相手・金額・頻度・社内規程・稟議・証憑の一貫性が判定のカギ。
この動画から得られること
- 仕訳と課税の本質
- なぜ交際費が否認され、役員賞与・給与課税になるのか(実体基準・受給者課税の原則)
- 区分の判定軸
- 交際費/福利厚生費/給与・報酬/役員賞与の違いと要件
- 源泉徴収の実務
- 給与・報酬(報酬10.21%等)・賞与の源泉、納付期限、記録と不納付リスク
- 役員賞与の損金算入
- 事前確定届出給与の届出手順・固定額・支給日・変更禁止
- 高リスク領域の管理
- 現金・商品券、恒常的金銭支給、冠婚葬祭の相当額、タレント・インフルエンサー・外注への便宜供与
- 予防と是正
- 社内規程・稟議・台帳・封筒表記・証憑整備、過去分の是正と税理士相談の進め方
専門家の付加価値
- 線引きの実務基準
- 福利厚生費:全従業員一律・社会通念上相当額・現物中心(現金・商品券は原則×)
- 交際費:取引先接待等の業務関連・経済合理性・支出目的と効果の説明可能性
- 給与・報酬:特定者・恒常的・金銭給付・労務対価性→源泉徴収必須
- 役員賞与:届出済の事前確定届出給与のみ損金可(支給時期・金額の固定)
- 高リスク3点セット
- 現金・商品券・金券:原則給与課税。少額少頻度でも台帳・稟議必須
- 恒常的支給(毎年・定期):給与性強。稟議と源泉を前提に設計
- 個人名義・私的色彩:役員個人支出の疑い→会社負担は賞与認定リスク
- KPIと体制
- 源泉納付期限遵守率100%、
金券管理簿の整備、
冠婚葬祭基準額(例:祝金・香典1〜3万円)と承認権限の明文化
- 稟議時の添付:目的・相手先・金額・支払方法・源泉の有無・勘定科目、封筒表記は「会社名」
- 是正アクション
- 過去分:支給実績の洗い出し
→区分再判定
→源泉不足の納付
→更正(必要に応じ)
→社内周知・規程改訂
- 将来分:事前確定届出給与の活用、
現物(社内食堂・保養所等)への切替、
ポイント型インセンティブなど課税最適化
例え話
贈答・交際費・給与の線引きは
「高速道路のETCゲート」に似ています。
現金や商品券は「大型車(給与)」として自動認識され、
一般ゲート(源泉徴収)を通らないとバー(税務)に必ず引っかかります。
小型車(福利厚生)で通るには、
車種(対象者・金額・目的)と車検証(規程・稟議・証憑)が
整っていることが条件です。
視聴後アクション
- 1. 実態を棚卸:過去2〜3年の金銭・金券・贈答の支給一覧(誰に・何を・いくら・何回)
- 2. 区分を判定:福利厚生/交際/給与/報酬/役員賞与の基準に照らして再分類
- 3. 源泉を精算:給与・報酬・賞与相当は源泉不足を算定し、所轄へ相談のうえ納付
- 4. 規程を整備:冠婚葬祭・贈答・福利厚生・役員賞与(事前確定届出)・金券管理の社内規程を明文化
- 5. 稟議を標準化:目的・相手・金額・源泉・勘定科目のチェック欄付きフォームに統一
- 6. 封筒と証憑:封筒は会社名義、支給台帳・領収記録・出席者リスト・写真等で実在性を確保
- 7. 年次レビュー:税理士と年1回の贈答・交際・福利厚生レビューを実施し、改善点を反映
運用の勘所
- 冠婚葬祭の「相当額」を数値化(例:一般社員〜管理職で上限1〜3万円)し、超過は役員私費負担
- 現金支給は原則禁止。
やむを得ずの場合は源泉処理をセットで稟議
- インセンティブは現物・ポイント等の非課税枠活用も検討(制度要件は最新通達で確認)
- 役員賞与は事前確定届出のスケジュール管理(事業年度開始月末までの届出・固定額・支給日厳守)
- 税務は「文書が命」。
規程・稟議・台帳・証憑の4点セットで意思決定の痕跡を残す
慣習は免罪符になりません。
現金・金券の支給は「給与・報酬」の入り口と心得て、
源泉・規程・証憑を整えることが会社と役員を守る最短ルートです。
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