通常、土地には境界を示す『境界標』が設置してありますが、
境界標がないと、
いわゆる『境界トラブル』
トラブルを防ぐには土地の境界を明確にしておく必要があり、
この制度を利用するには、
そこで今回は、
制度の概要や申請までの流れなどを説明します。
裁判を回避して境界トラブルを解決するには
土地の所有権に基づく私法上の境界のことを『所有権界』と呼び、
『筆界』と『所有権界』は、
本来一致するものですが、
境界トラブルの多くは、
この所有権界と筆界が一致しなくなること
本来、
しかし、
所有権界は、
境界の当事者間の合意があれば、
たとえば、
土地の境界に新しく垣根を作る場合などに、
このときには、
土地の境界の目安となる境界標を設置し直し、
筆界を変更せずに、
境界標も設置していなければ、
後々、
万が一、
トラブルになってしまったら、
裁判で争う以外に、
『筆界特定制度』を利用するという方法があります。
不動産登記法で定められた筆界特定制度は、
土地の所有者の申請に
法務局の筆界特定登記官が調査や資料収集などを行い、
この制度を利用して公的な境界を明確にすることにより、
筆界特定制度を利用する場合は、
申請書類の書式は、
申請に必要な手数料は、
土地の価格によって決まります。
法務省では、
一例として、
申請手数料は8,
また、
手数料以外に、
調査の段階で測量を行うことがあれば、
申請が法務局に受理されると、
資料収集や意見聴取のために、
逆に、
隣人が筆界特定制度の申請を行った場合は、
資料提出などに協力しましょう。
関係者への通知が行われた後は、
調査の内容は、
周辺の土地の実地調査をはじめ、
この調査結果をもとにした筆界調査委員の意見提出と関係者への意見聴取等を踏まえ、
筆界特定制度は、
新たに境界を決める制度ではなく、
あくまで、
したがって、
特定された境界は法的に確定したものではなく、
もちろん、
隣人から裁判を起こされる可能性もあり、
それでも、
もし、
境界トラブルに発展した場合は、
そして、
なによりも大切なのは境界トラブルを未然に防ぐことです
そのためには、
所有権界と筆界を一致させ、
境界標は、
その際は、
設置後も時折、目視で確認するなどの維持・
※本記事の記載内容は、2022年3月現在の法令・
引用
税理士法人AtoY
不動産業(登記)メルマガ3/9号
税理士法人 A to Y
〒460-0014 愛知県 名古屋市中区富士見町7-11
電話番号 052-331-0286
FAX番号 052-331-0317
【AtoY 相続事業承継クラブ】
相続の情報が氾濫する世の中・・・
「現場のプロ」があなたにあった生前対策方法を親身にサポートいたします。
酸っぱい経験を沢山知っている不動産投資のリカバリストだからこそ春を導く不動産投資
【100万円から始める不動産投資】
不動産投資に興味ある方
資産形成に不動産投資を検討している方
起業を考えているが、安定した収入源を持っておきたい方
不良債権を優良債権へ 酸っぱい経験を知っている不動産投資のリカバー専門が次に繋げる
【賃貸買取物語】
入居率の低下で悩んでいる賃貸をお持ちのオーナー様