父親が亡くなり、残された相続人が遺産を相続するためには、
その理由は、
そして、調査の結果、
「父親に隠し子がいた!」
今回は、思いもよらない隠し子、
『知らぬ存ぜぬ相続人』
まったく知らない相続人が見つかったら
相続にあたり、
この、いわば『知らぬ存ぜぬ相続人』が見つかるケースには、
亡くなった父親の戸籍謄本を調査した結果、
ということもあれば、
ということもあります。
さらには、
自分と同じ父と母の子として生まれたものの、
このように、
調査する以前から存在は知っていた、
いずれの場合でも、
このような相続人がいたら、どうしたらよいのでしょうか。
まず、こうしたケースでは、
亡くなった父親自身、
そのため、
残された相続人が父親の代わりとなって、
もし、
元々面識があったり、
連絡先を知っているという場合なら、
遺産分割協議を申し入れるのがよいでしょう。
しかし、
面識もなく、
連絡先も知らない場合には、
では、どのように進めるのかを簡単に説明します。
まず、
“
そこで、この本籍地を基に、
『戸籍の附票』
戸籍の附票には、
現在の住民票上の住所が記載されているので、
もっとも、住民票上の住所に手紙を送ったものの、
その場合は、現地に赴いて、
現在の居所が分からなかったり、
行方不明だったりする場合は、
いずれにせよ、
“知らぬ存ぜぬ相続人”がいる場合、
弁護士が介入した方が早期解決に繋がるケースも多いといえるでし
疎遠な相続人と紛争化しないために
どんな手段であれ、
すべての相続人と連絡が取れれば、
まずは協議をして、
まとまらなければ調停、
相続人同士の関係性が希薄であったり、
解決が長引く傾向があります。
その一方で、
亡くなった父親が、
このように、
隠し子の存在を黙ったまま世を去ると、
残される全ての人のためにも、
生きているうちに、
※本記事の記載内容は、2021年8月現在の法令・
引用
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