2024年4月から相続登記の義務化が始まりました。
この制度では、
相続や遺贈によって不動産を取得した場合、
一定の期間内に登記を申請することが、
法律で義務付けられます。

ここでは、
この制度の背景と内容、
そして実務上の注意点について紹介します。

相続登記の義務化には、
注意点があります。

2024年4月1日より前に相続した不動産も
相続登記がされていないものは義務化の対象になります。

この場合、
施行日から3年間の猶予期間が設けられ、
2027年3月31日までに登記を申請しなければなりません。

また、
相続登記を放置していると
先に紹介した罰則のほかに
権利関係が複雑になる、
不動産の利用や活用ができないなどのリスクが生じます。
活用や処分ができない不動産を抱えている場合でも、
相続登記を行い、
名義変更後の管理責任を明確にしておきましょう。

相続が開始した際に、
スムーズに相続登記を行うためには、
親や祖父母名義の不動産の有無を事前に確認し、
相続関係の書類(戸籍・遺言・登記情報など)を
早めに取得して整理しておくなどの準備が重要です。

手続きに不安がある場合には、
専門家への相談を検討しましょう

なお、
相続財産が少ないのに、
その中に活用できない不要な不動産しかない場合や
借金などの負債が相続不動産よりも大きいおそれがある場合には、
財産を相続しない相続放棄やプラスの範囲内で財産を引き継ぐ限定承認という
選択肢を取ることができます。

ただし、
原則として相続開始の事実を知ってから
3ヶ月以内に家庭裁判所に申述しなければなりません。

これからの時代、
不動産の相続は、
「登記して初めて完了」
という意識が求められます。

手間やコストを避けて、
相続登記を放置すると法的リスクが生じる可能性があるため、
相続開始前から準備を整え、
専門家との連携を深めることがこれまで以上に重要です。

目的と前提

対象読者:不動産の相続手続きを控える個人・相続人・不動産オーナー・相続実務に携わる方

主題:20244月施行「相続登記の義務化」の背景・内容・期限・罰則・実務対応(旧相続の経過措置、相続放棄・限定承認の選択肢を含む)

 行動提案

  – 親・祖父母名義の不動産の有無を事前に確認

  – 戸籍一式・遺言・登記情報・評価証明を早期収集

  – 法定相続情報一覧図の取得・活用

  – 手続に不安があれば司法書士・弁護士・税理士へ相談

補足(最新法令ポイントの要旨)

相続・遺贈(包括遺贈等)により不動産の所有権を取得した相続人は、取得を知った日から3年以内に相続登記の申請義務。正当な理由がある場合を除き、不履行は過料(上限あり)の可能性。

施行日前の相続で未登記のものは、施行日(2024/4/1)から3年間の経過措置により、2027/3/31までに申請。

相続人の住所・氏名変更登記の義務化(変更から2年以内)も別途施行。未履行は過料の可能性。

期限内に登記が困難な場合に備えた「相続人申告登記」を活用することで、一定の過料リスクを回避できる制度あり。

 

 

実務チェックリスト

対象不動産の洗い出し(親・祖父母名義も含め確認)

必要書類:戸籍(出生〜死亡の連続)、除籍・改製原戸籍、住民票除票、遺言書(検認等)、遺産分割協議書、固定資産評価証明書、登記簿謄本、法定相続情報一覧図

期限管理:知った日から3年、旧相続は2027/3/31

代替策:相続放棄/限定承認(原則3か月以内に家庭裁判所へ申述)

専門家連携:司法書士(登記申請)、弁護士(紛争・放棄/限定承認)、税理士(相続税)

 

免責

  本動画は一般的情報に基づく解説です。最終判断は必ず専門家にご相談ください。
法令・通達は改正される場合があります。

引用
相続・贈与相談センターマガジン2025年9月号
放置できない相続に備える
登記義務化で変わる不動産管理

税理士法人 A to Y
〒460-0014 愛知県 名古屋市中区富士見町7-11
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