被相続人の介護や事業の手伝いなどを行うことにより、
これを『特別寄与料』といいます。
特別寄与料は2018年の民法改正で新しく設けられ、
この請求が認められる条件や相続税の課税対象になる場合などについて解説します。
相続人以外でも請求できる『特別寄与料』とは
民法では、
遺産分割で決定した相続分に加え、
しかし、
この寄与分の対象は相続人だけで、
たとえば、
被相続人の子の配偶者(同居している長男の妻など)
被相続人の介護や看護に尽力していたとしても、
高齢化社会が進むなか、
そこで、
2018年の民法改正で新たに『特別寄与料』
これにより親族であれば、
相続人でなくても介護や看護、
ここで注意しておきたいのは、
そのため特別寄与料の請求のためには、
また、
寄与分には時効はありませんが、
相続の開始および相続人を知った時から6カ月を経過したとき、
特別寄与料を請求できる3つの要件とは
特別寄与者は、以下の3つの要件を満たす必要があります。
(1)被相続人の親族である
特別寄与料を請求できるのは、
相続人以外の親族です(
ここでいう「親族」とは6親等内の血族、配偶者、
このうち、
なお、
血縁関係のない近所の人や訪問介護の人など、
また、
相続放棄などによって相続権を失った者も、
(2)
もし有償で介護を行なっていた場合、
ただし、
請求が認められる可能性があります。
(3)被相続人の財産の維持、
この条件も無償で労務を提供していることが前提です。
被相続人の介護や事業の手伝いを無償で行うことで、
特別寄与料が相続税の課税対象になる条件
特別寄与料の請求が認められ支払われた場合、
この収入は「
そして、
特別寄与者は、
相続税の申告書を税務署に提出する必要があります。
また、
なお、
特別寄与料を支払った相続人は、
特別寄与料は比較的新しい制度で、
特別寄与料をもらうことは簡単ではありません。
しかし、
大きな進歩といえるでしょう。
相続人以外で、
その分野に詳しい専門家に相談してみましょう。
※本記事の記載内容は、2024年4月現在の法令・
引用
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