相続の際に起こりがちなトラブルとして、
と疑われるケースがあります。
亡くなった方の財産の全容を、
離れて暮らしている親族のほうが、
今回は、
そのような疑いをもった時にできることとして、
相続財産を把握するためにとれる手段
親族が亡くなった際、
被相続人と同居していた相続人が、
実はよく起きています。
自身が遠くに住んでいる相続人の立場だった場合、
この場合、
まず、同居の相続人が相続税申告のために作成した遺産
相続財産の概要が判明することがあります
相続財産が相続税の基礎控除額を超える場合、
相続開始から10カ
この申告は、
一方、
相続税が課税されるほどの財産ではなかった場合などは、
その場合は、
被相続人と生前に同居していた、
意図的に財産を隠しているなら調査を
では、一部の相続人が意図的に相続財産を隠していた場合などに、
この場合、一定の範囲ではありますが、調査は可能です。
たとえば、
預貯金については、
また、
不動産については、
(『名寄せ』といいます)。
最近では、
民間企業のなかに、
それを利用するという方法もあるでしょう。
こうした調査で得た情報を精査することで、
ただし、
これらの調査は、
範囲を広げれば広げるほど費用もかかり
財産の全容が不明なまま遺産分割手続きに至った場合
財産の全容が明らかにならないまま、
その場合、
裁判所から、
その時点で資料が開示されることもあります。
それでもなお、
特定の相続人が、
「
法的に、
これは裁判所が積極的に動くわけではないため、
相続人側が調査対
一部の相続人が財産を隠し、
裁判所の手続きに至る前に、
長い時間が経ってしまうと、
財産の全容について知りたい場合は、
※本記事の記載内容は、2021年7月現在の法令・
引用
不動産(相続)メルマガ令和3年7月14日号
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