土地や建物などの不動産を購入する場合は、
この売買契約に『買戻特約』という特約を付帯させておくと、
売買契約を解除して不動産を取り戻すことができます。
不動産の所有権が売主から買主に移ると、
買戻特約の登記を抹消する方法なども含めて、
売主と買主、
買戻権があれば第三者にも権利を主張できる
所有している不動産を担保に借入を行う場合など、
買戻特約を付帯させることがあります。
民法579条に規定されている買戻特約は、
通常、買戻特約を付帯させずに不動産を売った場合、
買戻特約をつけると売買契約を解除する『解除権』
不動産を一旦手放しても、
そして、
この買戻特約に効力を持たせるためには、
買戻特約の登記を行っておけば、
このように売主にしかメリットがないように見える買戻特約ですが
買主からしてみれば、
また、
買い戻す際に物価が上昇していれば、
そして、
物価が下落していた場合には、
買主にとって不利になりやすい買戻特約の登記がついた不動産は売
買主は単独でも買戻特約の登記の抹消が可能
前述した通り、
しかし、
近年は公的機関が不動産の転売や用法違反などを防ぐために付帯さ
地方公共団体や住宅公社、
したがって、
利益を目的とした転売や風俗営業などの用法違反などが発覚した際には、
公的機関から買戻特約の登記がついた不動産を購入する買主は、
ただし、
買戻特約にも期限があり、
買い戻しのできる期間は10年以内で自由に設定できますが、
気をつけたいのは、
買戻特約の登記が自動的に消滅することはなく、
買戻特約の登記を登記簿から消すには、
これまでは原則として、
しかし、
買戻権者が不明だったり、
2023年4月1日以降は売買契約
この法改正により抹消の登記の際には、
不動産の売買契約を解除できる買戻特約は、
しかし、
買戻特約を付帯させるためには、
買戻特約を付帯して不動産の売買契約を検討している場合、
※本記事の記載内容は、2023年11月現在の法令・
引用
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