不動産の所有者が亡くなって相続が発生したときには、
それに伴い、
相続登記にはいろいろな種類があり、
権利変更の内容によって、
今回は、
まずは基本的な必要書類を確認しよう
不動産登記の目的は、
土地・
不動産は売買されたり、
相続が起きたときには、
相続登記をする際の基本的な必要書類は、次のとおりです。
以下、これらをまとめて相続関係証明書と呼びます。
《被相続人関係》
●被相続人の戸籍謄本(出生から死亡まで)
●被相続人の本籍入りの住民票除票
●登記事項証明書(登記簿謄本)
●固定資産評価証明書
《相続人関係》
●相続する人全員分の戸籍謄本
●相続する人のうち、不動産を取得する相続人全員分の住民票
●相続する人全員分の印鑑証明
なお、
登記の種類によっては、
このほか、
登記のパターンは、大きく4つに分けられる
(1)法定相続による相続登記
相続が発生したときに、
これを法定相続といい、法定相続通りに相続する場合、
本来は相続人全員で申請する必要がありますが、
【必要書類】
●相続関係証明書
(2)遺産分割による相続登記
法定相続通りに遺産を分けるのではなく、
たとえば、
自宅を長男が相続して、
相続登記をしたのち遺産分割協議が成立した場合、
【必要書類】
●相続関係証明書
●遺産分割協議書および相続人全員の印鑑証明書
(3)遺言書による相続登記
被相続人が生前、遺言書を作成していれば、
ただ、遺言書があったとしても、
全ての相続人が、
その場合は新たに遺産分割協議書を作ることになりますので、
【必要書類】
●相続関係証明書
●遺言書(
(4)死因贈与による登記
死因贈与とは、
被相続人が生前に「自分が死んだら、○○
贈与なので、
遺贈は遺言者が一方的に行う意思表示であるのに対して、
死因贈与による所有権移転登記をする場合、
相続登記とは異なり、
【必要書類】
●死因贈与契約書
●受贈者の住民票
●相続関係証明書
●権利証(登記識別情報)
●印鑑証明書
以上が、各登記の大まかな概要と必要書類です。
ちなみに相続登記を行うときには、
登録免許税が必要です。
一般的に相続人が不動産を取得するときには、
死因贈与だけは評価額の2
相続登記の種類によって必要な書類や費用も変わってきます。
事前に手続きの内容をしっかり確認しておきましょう。
※本記事の記載内容は、2021年6月現在の法令・
引用
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