今回は、令和5年度の税制改正大綱を不動産に関係するものに限ってご紹介します。
①低未利用地の適切な利用・管理を促進するための特例措置(100万円控除)の延長・拡充
②空き家の発生を抑制するための特例措置(3,000万円控除)の延長・拡充
③土地の所有権移転登記に係る登録免許税の軽減措置の延長
④既存住宅の買取再販に係る不動産取得税の特例措置の延長
⑤長期保有土地等に係る事業用資産の買換え等の場合の課税の特例措置の延長
⑥その他の特例措置の期限の延長

①低未利用地の適切な利用・管理を促進するための特例措置(100万円控除)の延長・拡充

●現行の特例措置の概要

個人が、譲渡価額が500万円以下であって、
都市計画区域内にある一定の低未利用地を譲渡した場合に、
長期譲渡所得から100万円を控除する特例措置

◆譲渡前に低未利用地であること及び
 譲渡後に買主により当該物件を利用する意向があることについて、
 市町村長の確認が必要。

◆更地のみではなく空き家等の建物を有する場合についても対象

●改正内容

1⃣現行の措置を3年間(令和5年1月1日~令和7年12月31日)延長

2⃣以下の土地は譲渡価額の要件につき上限を800万円に引き上げ

 ①市街化区域又は非線引き都市計画区域のうち用途地域設定区域に所在する土地

 ②所有者不明土地対策計画を策定した自治体の都市計画区域内に所在する土地

3⃣適用対象となる低未利用土地等の譲渡後の利用要件に係る用途からコインパーキングを除外

※上記の改正は、令和5年1月1日以後に行う低未利用土地等の譲渡について適用されます。

②空き家の発生を抑制するための特例措置(3,000万円控除)の延長・拡充

●現行の特例措置の概要

相続から起算して3年を経過する日の属する年の12月31日までに、
相続人の居住の用に供していた家屋を相続した相続人は、
当該家屋(耐震性のない場合は耐震改修をしたものに限り、その敷地を含む。)
又は除去後の土地を譲渡した場合には、
当該家屋又は土地の譲渡所得から3,000万円を特別控除

※昭和56年5月31日以前に建築され、相続開始の直前において被相続人の居住の用に供されていたもの
※被相続人が老人ホーム等に入所していた場合は、入居の直前

●改正内容

1⃣現行の措置を4年間(令和6年1月1日~令和9年12月31日)延長

2⃣売買契約等に基づき、買主が譲渡の日の属する年の翌年2月15日までに耐震改修又は
 除去の工事を行った場合、工事の実施が譲渡後であっても適用対象とする。

3⃣相続人の数が3人以上である場合における特別控除額を2,000万円とする。

4⃣その他所要の措置

※上記の改正は、令和6年1月1日以後に行う被相続人居住用家屋又は被相続人居住用家屋の敷地等の譲渡について適用されます。

③土地の所有権移転登記に係る登録免許税の軽減措置の延長

令和8年3月31日まで3年間延長

土地売買の所有権移転登記に係る登録免許税の軽減税率

所有権の移転登記 2% ➡ 1.5%

④既存住宅の買取再販に係る不動産取得税の特例措置の延長

令和7年3月31日まで2年間延長

●現行の特例措置の概要

買取再販で扱われる住宅・敷地のうち、一定の質の向上を図るリフォームを行った後、
個人の自己居住用住宅として譲渡するものについて、
不動産取得税(宅地建物取引業者の取得に係るもの)を以下の通り減額

住宅部分

築年月日に応じて、一定額を減額(最大36万円)

敷地部分

一定の場合に税額から一定額を減額

<要件> 対象住宅が「安心R住宅」である場合または既存住宅売買瑕疵担保責任保険に加入する場合

<減額内容> 150万円又は家屋の床面積の2倍(200㎡を限度)に相当する土地の価格のいずれか大きい額に税率を乗じて得た額

⑤長期保有土地等に係る事業用資産の買換え等の場合の課税の特例措置の延長

10年超保有する事業用資産を譲渡し、
新たに事業用資産を取得した場合、
譲渡した事業用資産の譲渡益について、
原則80%(一部75%・70%)の課税繰り延べを認める措置が以下の通り見直しを行った上で、
延長されます。

改正内容

1⃣現行の措置を3年間(令和5年4月1日~令和8年3月31日)延長

2⃣圧縮率の見直し
 本店又は主たる事務所の所在地の移転を伴う買換えの課税の繰延割合について以下のとおり
 ①東京都の特別区の区域から地方再生法の集中地域以外の地域への買換えの課税の繰延べ割合を90%(現行80%)に引き上げ
 ②同法の集中地域以外の地域からの東京都の特別区の区域への買換えの課税の繰延べ割合を60%(現行70%)に引き下げ

⑥その他の特例措置の期限の延長

●災害ハザードエリアからの移転促進のための特例措置(登録免許税・不動産取得税)

 登録免許税 令和8年3月31日までの3年間延長

 不動産取得税 令和7年3月31日までの2年間延長

●地域福利増進事業に係る固定資産税の特例措置(固定資産税)

 令和7年3月31日まで2年間延長

●法人及び個人の不動産業者等に係る土地譲渡益重課の適用停止措置(所得税・法人税等)

 適用除外措置を一部見直しの上、令和8年3月31日まで3年間延長

●優良住宅地の造成等の為に土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例(所得税・法人税・個人住民税・法人住民税)

 対象事業を一部見直しの上、令和7年12月31日まで3年間延長

引用

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