令和4年4月19日、
注目を集めました。
そして、路線価と実勢価格の差を利用した節税法は知られていますが、
相続対策の一環で取得したマンションを
路線価評価することにより相続税がゼロにな
追徴課税は2億4,050万円。
今回の判決ではその路線価による評価にNGが
突きつけられる結果となったのです。
国税の伝家の宝刀、総則第6項を抜く!
相続財産評価は「財産評価基本通達」に規定されていて、
ただし、第1章総則6項に
「
認められる財産の価額は、国税庁長官の指示を受けて評価する」
通達自体が法律ではないのに、
タワマン節税もご用心!
国税から指摘されやすくなる条件は以下で、
① 賃貸物件を多額の借金で購入、
②購入者が高齢
③債務控除が他の相続財産に影響、
④相続開始後に物件を売却、
⑤購入目的が相続税節税
購入額 | 納税者 【路線価評価】 |
国税当局 【鑑定評価】 |
|
東京都内のマンション | 8億3700万円 | 約2億円 | 7億5400万円 |
川崎市内のマンション | 5億5000万円 | 約1億3300万円 | 5億1900万円 |
合計 | 13億8700万円 | 約3億3300万円 | 12億7300万円 |
納税者は「路線価評価」に基づいて相続税を計算した結果、
国税当局が行った「鑑定評価」
最高裁判決では国税当局側の主張が認められ、
納税者へ約3億2,
ポイント1
路線価評価額と時価が乖離しすぎている
「路線価=適法」と杓子定規に当てはめると、
実際に「富裕層向けの節税スキーム」
今回のケースでは納税者側が算定した路線価評価額は鑑定評価額の
金額としては9億円以上の開きがあります。
今回の最高裁判決は、
ポイント2
節税目的であることが明白
今回の事例では不動産購入時のローン申請にあたり、
「相続税対策のための不動産購入」
また購入時の年齢がすでに90歳超であったことや、
“露骨な税金逃れ”
今回の判決では路線価によらない課税が「適法」と判断され、
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