2024年4月から相続登記の義務化が始まりました。
この制度では、
相続や遺贈によって不動産を取得した場合、
一定の期間内に登記を申請することが、
法律で義務付けられます。

ここでは、
この制度の背景と内容、
そして実務上の注意点について紹介します。

相続登記とは、
土地や建物などの不動産を所有していた人が亡くなった際、
その不動産の登記名義を相続した人の名義に変更する手続きを指します。
従来は相続人の任意でしたが、
法律が改正され2024年4月1日から義務化されました。

この義務化の背景には、
所有者不明土地問題が、
深刻化していることがあります。
所有者が亡くなった後も相続登記がされない場合、
登記簿上の所有者が不明となってしまっている土地が、
全国で増加しています。
その結果、
周辺環境の悪化や公共事業・災害復旧の妨げに繋がるなど社会問題が発生しています。

また、
所有者不明の土地の面積を合わせると
九州本島の面積を超える規模と推定されるという
調査結果も出ています。
この問題の解決を目指し、
相続登記が義務化されました。

新たな制度では、
相続または遺贈で不動産を取得した人は、
原則「取得したことを知った日から3年以内」に
法務局に相続登記を申請することが、
義務付けられました。

正当な理由がなくこの義務に違反した場合には、
「10万円以下の過料」が科せられる可能性があります。

遺産分割協議がまとまらない場合は、
相続人全員で法定相続分による登記を行うこともできます。
また、
救済措置として新設された簡便な制度である「相続人申告登記の申出」を利用することで、
義務を果たしたとみなされます。

ただし後日、
遺産分割が成立した場合は、
3年以内に、
遺産分割の内容に応じた登記を改めて行う必要があります。

目的と前提

対象読者:不動産の相続手続きを控える個人・相続人・不動産オーナー・実務担当者

主題:20244月施行「相続登記の義務化」背景・制度内容・期限・過料・救済策・実務対応

行動提案

  – 親族名義の不動産の洗い出し(登記簿・評価証明の確認)

  – 戸籍一式・遺言書・法定相続情報一覧図などの収集

  – 分割未了時の暫定対応(法定相続分登記/申告登記)の検討

  – 司法書士・弁護士への早期相談

 補足(実務上の注意)

「取得を知った日」から3年以内が原則。
 やむを得ない事情があれば例外(正当な理由)の可能性。

分割未了時の暫定策として、法定相続分による登記または相続人申告登記を活用。

申告登記後、分割成立や単独名義化等の原因が生じた場合は、
 原則3年以内に改めて登記申請。
 制度の詳細は最新の法務省情報を確認。

 

免責

  本動画の内容は一般的情報に基づく解説です。
個別の判断は専門家にご相談ください。
制度や運用は改正により変更される場合があります。

引用
相続・贈与相談センターマガジン2025年9月号
放置できない相続に備える
登記義務化で変わる不動産管理

税理士法人 A to Y
〒460-0014 愛知県 名古屋市中区富士見町7-11
電話番号 052-331-0286
FAX番号 052-331-0317

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