経営管理マガジン2022年5月号
社長が知っておきたい法務講座から。
会社法における『利益相反取引』とは、
会社が不利益を被るような取引を
取締役が自己の利益の為にしてしまうことを指します。
利益相反取引を行う場合、
株主総会において重要事項を開示し、
承認を得る必要があります。
事例を交えて確認していきましょう。
直接取引と間接取引の違い 利益相反取引にならないケース
利益相反取引には、
『直接取引』と『間接取引』があります。
直接取引は、
取締役が当事者となって会社と利益相反取引を行うことをいいます。
例えば、
取締役が会社において、
事業所用地購入の決定権を持つ立場にあった場合に、
自身が所有している土地を相場よりも高い価格で会社に購入させるケースなどが該当します。
この場合、
取締役は得をしていますが、
会社は損をしており、
利益が相反していることになります。
直接取引では、
このような売買契約以外にも、
会社から取締役への金銭の貸付や
逆に取締役からの貸付(法外な利息を付与した場合)、
会社から取締役に貸した金銭の債務の免除や
商品の譲渡などの
場面で利益相反取引が起き易いとされています。
対して、
間接取引は、
取締役側と第三者との取引に会社が関わっているケースを指します。
例えば、
取締役と第三者の債務を会社が保証したり、
債務を会社が引き受けたりする取引などが該当します。
これらの利益相反取引は、
取締役側と会社側の利益が相反するかどうかがポイントとなります。
取締役の所有する土地を会社が購入するケースでも
相場と同等もしくは低い価格で売るのであれば、
利益相反取引とはなりません。
ほかにも、
取締役が無利子で会社に金銭を貸し付けたり、
財産を無償で提供したりする行為も利益相反取引には該当しません。
利益相反取引が承認されても損害賠償責任が発生するケース
会社法では、
取締役会や株主総会の承認を得ていれば、
利益相反取引を行うことが許されています。
この承認は、
取締役会を設置している会社であれば取締役会、
設置していない会社であれば株主総会で行います。
会社が損害を被る可能性があるだけで、
実際に不利益を被らないケースもあるため、
個別の事案ごとに取締役会や株主総会の判断に委ねられるのです。
この判断を行う『承認決議』には、
当事者である取締役は参加することができません。
当事者以外の取締役もしくは株主の過半数が承認すれば、
利益相反取引が認められることになります。
因みに、
承認決議は取引が終わった後に行うことも可能です。
そして、
これたの機関の承認を得ていなければ、
取締役の行う利益相反取引は無効になります。
但し、
間接取引は第三者の利益が関係してくるため、
会社側が無効を主張する為には、
第三者が該当の取引について、
「会社の承認を得ていないと知っていた」
もしくは
「承認を得ていないと知っていて当然の関係性であった」
ことを証明する必要があります。
また、
取締役も取締役会や株主総会の承認を得たからといって、
安心することはできません。
たとえ承認を得ていたとしても、
実際に会社側に不利益を生じさせてしまった場合は、
損害賠償責任を負うことになります。
さらに、
承認決議に参加した取締役も注意しなければいけません。
もし、
利益相反取引によって会社が不利益を被った場合は、
取引を承認した取締役も損害賠償責任を負わされる可能性があるからです。
利益相反取引に対しては、
当事者の取締役はもちろん、
取引を承認する立場にある取締役も慎重な判断が必要です。
第三書の株主がいる場合には、
事前に配慮しておくことなど
リスクは事前に減らしておくことが必要です。
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