今回の動画は、
経営管理マガジン2023年3月号 税務・会計2分セミナー
法人税増税も中小企業は負担軽減を検討
現在使える主な優遇措置をおさらい!
から
中小企業の定義は法律や制度などで異なりますが、
法人税法上は資本金が1億円以下の企業が該当します。
雇用促進などの観点から、
中小企業には様々な法人税の軽減措置が設けられています。
増税に備えて、利用できる権限措置を把握しておきましょう!
欠損金の繰越控除を活用して
10年間に発生した黒字と相殺
防衛費の財源確保のため、
国会では法人税の増税が検討されています(2023年1月現在)。
但し、
中小企業に対しては負担を軽減する措置も検討されており、
今後の行方を注視しておく必要があります。
中小企業は、
大企業に比べて人材が集まりづらく、
資材の調達コストも高くなることから、
これまでにも中小企業に対する様々な優遇措置が導入されてきました。
その一つが、
欠損金の繰越控除です。
欠損金とは、
益金を損金が上回った際の金額のことで、
欠損金があるということは、
課税所得がマイナス(赤字)の状態を意味します。
欠損金の繰越控除は、
欠損金が出た事業年度に青色申告書で確定申告していれば、
翌年度以降の10年間にわたって欠損金を繰り越すことができ、
その繰り越した欠損金を特定の事業年度の課税所得(黒字)から
差し引くことができるというものです。
例えば、
繰り越した欠損金が300万円あり、
ある事業年度の益金が100万円あった場合、
欠損金300万円のうちの100万円を欠損金として損金の額に算入することができます。
つまり、
この事業年度は所得があったにも関わらず、
繰り越した欠損金で所得を相殺したため、
課税所得を0円にすることができるのです。
課税所得が0円なので、
法人税は発生せず、
地方税均等割りのみの納税となります。
資本金が1億円を超える大企業には、
繰り越せる額に上限が設けられていますが、
中小企業には上限がなく、
全額欠損金を繰り越すことができます。
また、
欠損金の繰越控除を受けるには青色申告をしている必要がありますが、
当期が白色申告であっても青色申告した欠損金については繰越控除が認められています。
但し、
確定申告書を提出していなかったり、
帳簿書類等を保存していなかったりすると、
繰越控除は受けられないので注意が必要です。
繰越控除と繰戻還付どっちが得?
自社の状況を見極めて判断しよう
欠損金の繰越控除と同じく中小企業の大きな助けになるのが、
欠損金の繰戻還付です。
欠損金の繰戻還付とは、
その事業年度に発生した欠損金を前年度に繰り戻し、
前年度に納めた法人税のなかから欠損金に相当する額を還付してもらうものです。
還付を受けるには、
欠損金が発生した事業年度と還付を受ける事業年度で、
連続して青色申告を行っており、
確定申告の際に還付請求書を提出しる必要があります。
また、
欠損金の繰越控除と欠損金の繰戻還付は同時に利用することは出来ず、
どちらかを選ばなければなりません。
どちらが有利かは企業の状況によりますが、
例えば、
直ぐに資金を確保したい場合や
将来的に黒字化が見込めず所得と相殺できそうにない場合などは、
繰戻還付を選んだ方が得だと言えます。
中小企業の法人税率は、
所得金額が年800万円以下で、
適用除外事業者以外であれば15%と定められています。
但し、
年800万円を超えると超えた部分に関して、
法人税率は23.2%で計算されます。
将来的に法人税が高くなることが予測されるなら、
欠損金を繰り越して、
課税所得から差し引き、
法人税を抑えた方が得策と言えるかもしれません。
繰戻還付の適用を受けると
原則として税務署による税務調査が行われます。
少ない欠損金のまま繰戻還付を行って税務調査を受けるよりも、
欠損金の繰越控除を選択して将来に備える企業も少なくありません。
ほかにも、
一定の要件を満たした企業が従業員の給与を増額した場合、
その増額分の一部を法人税から控除できる所得拡大促進税制や
研究開発にかかった試験研究費の額に
一定割合を乗じた金額を法人税額から控除できる研究開発税制などもあります。
先ずは、専門家に相談するなどして、
自社が活用できる優遇措置を把握しておきましょう!!
引用
経営管理マガジン2023年3月号 税務・会計2分セミナー
法人税増税も中小企業は負担軽減を検討
現在使える主な優遇措置をおさらい!
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