相続に関わる権利として、『借地権』があります。
借地権は土地を借りる権利のことで、
しかし、
相続に際して、
今回は借地権の相続において、

土地を借りる権利である借地権
借地権とは、
借地権にはいくつか種類がありますが、
(1)『普通借地権』
普通借地権は契約の更新ができる借地権で、
存続期間は30年以上
契約は正当事由がない限り更新され、
(2)『一般定期借地権』
一般定期借地権は定められた存続期間の経過によって終了する借地
存続期間は50年以上とされています。
(3)『旧借地権』
一般に旧借地権と呼ばれるのは、
現行の『借地借家法』
存続期間が現行法と異なり、
相続方法によって対応が変わる借地権の相続
借地権も権利の一種なので、
相続の対象となります。
ただし、
借地権を相続によって取得したか、
(1)法定相続人が借地権を相続した場合
法定相続人が借地権を相続した場合には、
建物の所有名義を相続人
(2)法定相続人以外の者が借地権の遺贈を受けた場合
法定相続人以外の者が借地権の遺贈を受けた場合は、
まずは地主に
地主の承諾
建物の所有権移転登記を行いますが、
譲渡承諾料の目安は、
借地権価格の10%
地主の承諾を得られなかった場合には、
(3)相続した借地権を売却したり、建物を増改築する場合
相続した借地権の売却や建物の増改築は可能です。
しかし、
地主の
借地権の評価方法は借地権の種類による
では、実際に借地権を相続するときには、
普通借地権の相続税評価額は、
自用地評価額に借地権割合を掛けて
自用地評価額とは、土地の更地価額のことです。
これを目安にしつつ、
定期借地権などの相続税評価額は、
原則として、
借地人に帰属する経済的利益やその存続期間を基準に評
『定期借地権等の評価明細書』からも評価できます。
借地権に関する地主とのトラブル
このように借地権の相続については煩雑なこともあり、
たとえば、
親の名義の借地に子の名義の建物を新築したい場合、
土地賃貸借契約書の『
この場合、
子名義で新たな借地契約を結んでもらい、
そのうえで、
あるいは、
地主に対し、
次に、
また、
地主が亡くなった場合は、
しかし、
貸主の地位を相続した地主が土地を第三に売却した場合、
建物に借地人の登記がなされ、
かつ、
借地権を保有している場合は、
※本記事の記載内容は、2023年3月現在の法令・
引用
税理士法人AtoY
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