かつて相続税対策として注目されていた
「広大地評価」
この制度は、
2018年の税制改正で廃止され、
新たに「
旧制度では適用要件があいまいで税務当局と争いが生じることがあ
新制度では要件が明確化され、
今回は、
制度変更の背景から新しい評価制度の仕組み、

「地積規模の大きな宅地」へ制度変更の背景
旧「広大地評価」制度は、
大規模宅地で、
この制度では、
たとえば、
評価額を3
しかし、
この制度には深刻な問題がありました。
最大の課題は「適用条件があいまい」だったことです。
同じような条件の土地でも税務署の判断によって適用の可否が異な
さらに、
広大地補正率の計算は複雑で、
そのため、
「税務当局と争点になりやすい」
これらの課題を解消するため、
2018年の税制改正で「
新制度は、
要件が定量的に規定され、
メリットとして適用判断が容易になり、
一方で、
厳格化された要件により、
地積規模の大きな宅地に該当する要件とは?
新制度「地積規模の大きな宅地」は
国税庁の「財産評価基本通達」
旧制度より適用要件が明確になりました。
まず、
面積要件が具体的に数値化されました。
・市街化区域のうち「三大都市圏内の特定市等」
・それ以外の市街化区域または準都市計画区域では1,000㎡
・都市計画区域外の土地は対象外
この基準により、
用途地域や容積率についても明確な条件が設けられています。
指定容積率が400%(東京都の特別区においては300%)
高層ビル用途の土地は除外されます。
また、
対象となるのは
「
限られます。
評価方法についても大きな変更がありました。
改正前の広大地評価では
「地積×路線価×広大地補正率」
新制度では、
路線価に奥行価格補正率や不整形地補正率などの各種補正率を乗じ
さらに規模格差補正率(0.8~0.95)
これにより、
また、
一団の土地として利用される場合、
新制度は、
旧広大地評価に比べて制度設計が明確になった反面、
相続開始前の土地活用や分筆の検討など、
相続税対策のためには、
※本記事の記載内容は、2025年9月現在の法令・
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