事業の規模拡大などに伴い、
本店とは別に『支店』
支店とは、本店とは別に独自の営業活動を決定し、
支店と『営業所』
支店は、本店と同等の権限を持つことになりますが、
支店と営業所では、
そこで、支店を設置する際の登記について説明します。
支店を設置することのメリットと社内の手続き
支店を設置すると、
本店以外の場所にも営業拠点ができるため、
また、
本店の判断を仰がずスムーズな意思決定が可能になるので、
ほかにも、
支店を設置すると金融機関から融資を受けやすくなった
新たに支店を設置する場合は、
取締役会の決議によって、
既存の支店を移転したり、
取締役会は、
会社における意思決定機関で、
取締役会を設置していない会社では、
支店の設置が決定したら、
登記を行います。
本店所在地の管轄法務局で支店の所在場所を登記することで完了し
支店の場所を移転したり、
実はこれまで本店と支店の管轄法務局が異なる場合、
しかし、
商業登記法が改正されたことで、
現在は、会社の本店所在地の法務局において支店の設置、移転、
支店の所在地にて登記が不要になった背景
従来、支店所在地における登記は、
ところが、インターネットが普及したことで、
支店の登記事項証明書や登記簿の謄本・
そのため、支店の所在地では、
同様に、
商号変更や本店移転における変更登記申請も、
これまでは、これらの変更が発生すると、
支店の所在地における登記が不要になったことで、
現在、商号や本店の所在場所、
支店の登記は本店所在地の登記で管理されています。
支店の設置や移転、
原則として2週間
2週間を過ぎても、
しかし、
登記を怠ったとして、
登記を怠ることを『登記懈怠』といいます。
ただし、実際にどれほどの期限を過ぎると過料が課されるのかは、
登記懈怠の期間が長くなればなるほど、
支店を設置、移転、廃止したら、
※本記事の記載内容は、2022年10月現在の法令・
引用
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