子が、親の土地に家を建てて住むというのは、
しかし、親とはいえど他人ということには違いありません。
では、『親の土地に家を建て、仮にも自宅の敷地とする』
どのような権利に基づくものでしょうか。
今回は、

親の土地に家を建てたら『借りた状態』に
『親の土地に子どもが家を建てる』
しかし、親子といえども他人です。
なぜ、他人の土地に家を建てることが、
親の土地に子が家を建てるということは、
いうなれば『他人の土地をその承諾を得て自分のために使用する』
つまり『借りる』ということです。
法律上、
借りるという行為については、
無償で借りる『使用貸借』
それぞれのケースについて説明します。
子が親の土地に家を建てた場合、
したがって、
親の土地を自宅の敷地として使い続けていても、
一方、
賃貸借の場合、
地域によって賃貸物件の対価である権利金を
その権利金を支払わないときは、
なお、
子が親の土地の固定資産税を支払うだけならば、
相続における使用貸借と賃貸借の違い
さて、
親の土地に子が家を建てる場合、
使用貸借、
すなわち、
しかし、
これは、
それはまた別の話になります。
子が自宅敷地として使用していた親の土地は、
相続財産となります。
つまり、
自宅の敷地が相続税の対象となるのです。
この際、
相続税の算出の際の土地の価額については、
自分が使っている土地、
すなわち自用地・
一方、賃貸借の場合は、
借地権が設定されています。
その借地権分(国税庁の指針では全国で3割から9割、
その土地の評価額となるので、
相続人が複数いる場合は、複雑になるケースも
ただし、
上記のように進むのは、
相続人が子一人の場合です。
家を建てた子ども以外に相続人がいる場合は、
なぜなら、
その土地も遺産分割の対象になるからです。
預貯金など、
しかし、
相続財産がその土地だけだったり、
家を建てた子が代償金を出捐できるほどの資力があればともかく、
最悪、
これを防止する方策として、
親の生前中に、
それでも、
土地以外に目ぼしい遺産がなければ、
また、
親から、
その土地を生前贈与してもらうとか、
もちろん、
贈与税や不動産取得税、譲渡所得税は課税されますが、
なお、
代償金や遺留分侵害額の支払に備えて、
いずれにせよ、早めに対策しておくことが大切です。
※本記事の記載内容は、2022年2月現在の法令・
引用
税理士法人AtoY
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