令和3年4月に不動産登記法が改正され、
3年の周知期間を経て、
令和6年4月1日に制度開始となるのが、
相続登記の義務化です。

<所有者不明土地、面積は九州に匹敵>

相続登記は義務でなかったため、
相続した土地が未登記で放置され、

先祖名義のままで相続関係者が増え、
持ち主が特定できない、
連絡が
つかない「所有者不明土地」が深刻な社会問題になっています。
国土交通省調査(21年)では、
面積は九州に匹敵すると言われています。



① 3年以内の登記申請が義務化

不動産の相続人に対し、
取得を知った日から3年以内に相続登記
申請を義務付け、
怠った時は10万円以下の過料

② すでに相続が発生している場合も義務化

③ 「相続人申告登記」制度が新設

分割でもめている場合は、
単独でも3年以内に相続人であることを
申告しておき、
分割協議成立後3年以内に登記する制度。

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