不動産の売買や相続の際には不動産登記という手続きが必要です。
不動産登記は不動産の現況と権利を公示するもので、
不動産登記できる権利はいくつもあり、
今回は不動産登記に関わる権利について解説します。
不動産登記できる9つの権利
不動産にかかわる権利には、
『所有権』『地上権』『永小作権』『
売買などによって土地や建物に関するこれらの権利を取得した場合
その旨を登記する必要があります。
まず、それぞれの権利について説明しましょう。
所有権とは、
法令の制限内で自由にその所有物の使用、
たとえば、
不動産を購入して所有権を得た場合は、
地上権とは、
他人の土地において工作物又は竹木を所有するため、
地上権が認められている場合、
土地の所有者の許諾がなくても、
これらを行う際に許諾が必要な賃借権とは異なります。
永小作権とは、
地主に小作料を支払って他人の土地で耕作または牧
現在では、
地益権とは
水道管やガス管の埋設する場合など、
先取特権とは、
ほかの債権者よりも優先的に債務者の弁済を受ける
先取特権は民法によって定められた権利であり、
一方、
抵当権は、
質権とは、
債権者が債務者(または物上保証人)
質権には抵当権とは異なり留置的効力があり、
ここが抵当権との大きな違いです。
抵当権とはいわゆる『担保に入れる』権利です。
たとえば住宅ローンを借りた場合、
本来、
抵当権設定契約書には、
不動産を処分する際、
不動産賃借権とは、
賃貸借契約に基づき借りた人(賃借人)
賃借人は契約の範囲で目的物を使用し収益できる一方、
採石権とは、
他人の土地で岩石や砂利などを採取する権利です。
採石権の存続期間は契約によって定めた20年以内の期間になりま
もし自分で不動産登記をするなら
不動産の売買や相続の際には
不動産登記を行い、
その手続きは専門家に依頼するのが一般的ですが、
法務局では登記手続きの概要について電話で案内してくれますので
手続きを始める前に問い合わせをしてもよいでしょう。
また、
現在では、
登記申請書やその記載例については、
記載例にならって必要事項を記入し、
書類提出後、
不備がなければ法務局で登記が行われ、
自身で行うことができるとはいえ、
※本記事の記載内容は、2022年11月現在の法令・
引用
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