建物を建てたら、
所有者はその建物について、
それと同様に、
建物を取り壊した時にも登記が必要です。
その登記を『建物滅失登記』といいます。
この建物滅失登記を行わないと、
土地が売却できなかったり、
今回は、
建物滅失登記の重要性についてお伝えするとともに、
建物滅失登記の手続きと必要書類
不動産登記とは、
不動産の所有者や建物の詳細などを公的に記録す
建物を新築した場合には、
所有者が法務局に、
建物表題登記を申請すると、
登記簿に該当の建物の構造や床面積・新築年月日などが
記録されることになります。
申請自体は所有者自身が行うこともできますが、
司法書士も登記を扱うため混同されがちですが、
司法書士は権利関
そして、
建物を新築した際の登記申請と同様に、
建物を壊したり、
建物滅失登記の申請を行わなければいけ
建物滅失登記を行うことによって、
建物滅失登記は、
建物滅失証明書には、
解体した建物の所在地や解体の理由、
これらの書類を法務局に提出し、
登記完了証を受け取ることで、
この建物滅失登記も自分で手続きすることができますが、
建物滅失登記を行わない場合のデメリット
基本的には、
建物を取り壊したら、
法務局から催促されるわけではありませんが、
1カ月以内に建物滅
10万円以下の罰金が科されること
しかしもっとも、
建物滅失登記をしないままでいると、
まず、
登記上はその土地に建物が存在したままになっているため、
できなくなってしまいます。
さらに、
ほかにも、
相続の場面において、
亡くなった被相続人の戸籍謄本や、
さらに、
解体から時間が経っていた場合には、
工事業者から建物滅失証明書を取得できない場合は、
自分の死後、
最近は、
老朽化した建物も増えてきており、
もう使っていない古い建物は、
解体することで、
そして、
取り壊しの際には必ず、
※本記事の記載内容は、2021年11月現在の法令・
引用
税理士法人AtoY
不動産業(登記)メルマガ12/08号
税理士法人 A to Y
〒460-0014 愛知県 名古屋市中区富士見町7-11
電話番号 052-331-0286
FAX番号 052-331-0317
【AtoY 相続事業承継クラブ】
相続の情報が氾濫する世の中・・・
「現場のプロ」があなたにあった生前対策方法を親身にサポートいたします。
酸っぱい経験を沢山知っている不動産投資のリカバリストだからこそ春を導く不動産投資
【100万円から始める不動産投資】
不動産投資に興味ある方
資産形成に不動産投資を検討している方
起業を考えているが、安定した収入源を持っておきたい方
不良債権を優良債権へ 酸っぱい経験を知っている不動産投資のリカバー専門が次に繋げる
【賃貸買取物語】
入居率の低下で悩んでいる賃貸をお持ちのオーナー様