もしも認知症になるなどして
意思判断能力が衰えてしまったら、
管理を自分一
また、
相続人のなかに認知症の方がいると、
こうした場合、
成年後見人を立てることになります。
成年後見制度は被後見人の判断能力によって、
法定後見・
法定後見の中でも補助・保佐・
今回は、
法定後見制度のうちの成年後見制度において、
成年後見制度とは
成年後見制度は、
認知症や寝たきり、知的障害、
十分な判断能力がなく、自分一人では法律行為が
できない人の権利や財産を守るための制度
家庭裁判所に選任された成年後見人が、
成年後見人は
本人の財布から日常的な買い物の支払いをしたり、
また、
不動産の売却や賃貸契約などの大きな契約も行
こうした際に、
契約の相手方や役所や金融機関等に
『
成年後見の登記制度です。
登記手続きが必要となるケース
成年後見の登記申請は、自分で行う必要はありません。
家庭裁判所で成年後見制度の申立を行い、
審判が確定すれば、
しかし、
(1)『変更の登記』が必要となるケース
●成年被後見人の住所や氏名、本籍に変更があったとき
●成年後見人、成年後見監督人(成年後見人を監督する立場の人。
●成年後見人、成年後見監督人が死亡したとき
●成年後見人、成年後見監督人が破産したとき
(2)『終了の登記』が必要となるケース
●成年被後見人が死亡したとき
成年後見の登記申請の手続き
変更の登記、終了の登記のいずれも、
手続き先は東京法務局後見登
最寄りの法務局では手続きができないので注意しましょう。
遠方で東京法務局に行くことができない場合などは、
手続きをすることがで
登記手数料は無料で、必要書類は以下のとおりです。
【変更の登記に必要となる書類】
●登記申請書
●住所変更があった場合は、
●氏名・本籍(本籍は成年被後見人等の本人のみが対象)
●成年後見人の死亡による変更登記では、
●成年後見人の破産による変更登記では、破産決定正本
●申請者または代理人が法人の場合は、
【終了の登記に必要となる書類】
●登記申請書
●成年被後見人の死亡の事実が記載されている戸籍(除籍)
証明書が必要な場合の手続き
成年後見登記に関する証明書には以下の2種類があります。
(1)登記事項証明書
『登記事項証明書』は、
不動産の売買契約をするときなどに添付書類として求められること
(2)登記されていないことの証明書
『登記されていないことの証明書』は、登記事項証明書とは逆に、
たとえば、成年被後見人でないことを条件とする資格・
【申請窓口】
窓口での証明書の交付は、
また、郵送申請の場合は、東京法務局の後見登録課に請求します。
【手数料】
登記事項証明書は1通につき550円、
手数料は、
【必要書類】
●申請用紙
●申請する人(代理請求の場合は代理人)の本人確認書類
●四親等内の親族が申請する場合は、
●代理人が申請する場合は、委任状
●申請する人または代理人が法人の場合は、
成年後見制度を利用する際は、
成年被後見人や成年後見人の住所・
※本記事の記載内容は、2020年8月現在の法令・
引用
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