認知症や精神障害、知的障害などで判断能力が十分でない人は、
財産を管理したり、
そのような人を保護し、
サポートする制度が『成年後見制度』
成年後見制度は大きく分けて
『法定後見』と
『任意後見』
利用するためには登記が必要です。
今回は、このうち法定後見制度の概要と登記について解説します。

法定後見は3つの類型に分かれる
法定後見は、
判断能力のレベルによって『後見』『保佐』『補助』という3つの類型に分かれています。
制度を利用するためには、家庭裁判所にそれぞれ後見開始、保佐開始、補助開始の審判の申し立てをする必要があります。
それぞれの特徴を見ていきましょう。
●後見
重度の認知症や、知的障害、精神障害の人など、
判断能力がないとされる人を対象とします。
後見人は、日常生活に関することから法律行為に関することまで、
全てにおいて代理権、取消権を持ちます。
●保佐
判断能力が著しく不十分で、
財産の移転や契約などの法律行為を1人で行うことが難しい人を対象としています。
保佐人は代理権が認められますが、
その範囲はあらかじめ決められています。
また、重要な特定事項についての同意権や取消権は認められており、
被保佐人が保佐人の同意を得ずに財産の処分などを行った場合、
これを取り消すことができます。
●補助
判断能力に不安があるものの、
ある程度の判断能力がある人を対象とします。
たとえば、物忘れがひどくなってきて、
料理の途中で料理をしていることを忘れてしまう、
自分が何をしていたかを忘れてしまうなどの状態にある人は、
日常生活を一人で送ることはできても、
一部の重要な法律行為などを行うときにはサポートがあった方が安心です。
補助人に認められるのは代理権(被後見人に代わって財産上の手続きを行う権利)、
取消権(被後見人がした法律行為を取り消すことができる権利)となっており、
その範囲は本人と家庭裁判所が認めた行為に限られています。
後見人自ら手続きするのは変更・終了の登記
これらの法定後見制度を利用するためには、
『成年後見登記』
法定後見制度は、
家庭裁判所にそれぞれ後見・保佐・
補助の申立ては、
補助開始の申立てに加えて、
また、本人以外が申し立てる場合は本人の同意が必要です。
審理の結果、
申立てについて決定(審判)したら、
通知内容が送付されて2週間後に、
そのため、
後見人が登記手続きをしなければならないのは、
『変更登記』と『終了登記』になります。
変更登記は、
登記した情報に変更が生じたときに行うもので、
登記申請書(変更の登記)申請用紙に加え、
終了登記は、
被後見人が死亡したり、
登記申請書(終了の登記)申請用紙に加え、
ちなみに、
会社に入社した際や資格試験に合格した際に、
『登記されていないことの証明書』
登記されていないことの証明書とは、
“被後見人ではないこと”
この証明書は、法務局で取得することができます。
成年後見制度とは、
被後見人の財産や権利を保護し、
いざ利用することになった際に困ってしまわないためにも、
※本記事の記載内容は、2021年8月現在の法令・
引用
税理士法人AtoY
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