残された配偶者が被相続人の所有する建物に居住していた場合に、
被相続人が亡くなった後も安心して自宅に住み続けられる権利である『配偶者居住権』。
これは、残された配偶者が今まで通りの生活を送れるようにする為の方策の一環ですが、
相続税の節税手段としても使えることがあります。
今回は、配偶者居住権と節税の関係について紹介します。

利用権と所有権を分ける!配偶者居住権とは

配偶者居住権とは、
被相続人が所有していた自宅に、
被相続人が亡くなった後も配偶者が、
一定期間又は障害住み続けられる権利のことです。

法改正によって、
所有権と配偶者居住権を分けて相続することが出来るようになったため、
自宅の所有権が子供や親せきなどの第三者に渡ってしまっても、
配偶者は賃料の負担なく住み慣れた住居に住みことができます。

この配偶者居住権が、
相続税の節税になると言われていますが、
具体的にはどの様な場合のことをいうのでしょうか。

それは第二次相続を行う場合です。

父親が亡くなり母親と子供が相続人となった後、
母親が亡くなって子供が母親の財産を相続することを『一次相続』といいます。

まず、仮に評価額が1億円の自宅について、
最初の相続の時に母親が配偶者居住権として3,000万円分、
子供が所有権として7,000万円分を相続していたとします。
このとき、配偶者は配偶者控除として1億6,000万円までは非課税になるため、
相続税がかかるのは子供の7,000万円についてのみです。

そして、その母親が亡くなると、
次は二次相続となります。
配偶者居住権を取得していた場合は、
配偶者であった母親が亡くなることで権利そのものが消滅するだけの為、
3,000万円を子供が相続することはなく、
相続税も課税されません。

しかし、もし母親が一次相続の際に相続したのが配偶者居住権ではなく所有権だった場合、
3,000万円を子が相続することになるため、
3,000万円に対して相続税が課税されるのです。

節税対策であれば小規模宅地等の特例も視野に

不動産の相続対策と言えば『小規模宅地等の特例』が有名ですが、
これは原則として、
配偶者又は同居親族が使える特例であり、
すでに自立して持ち家のある子どもは一次相続では適用されません。
しかし、二次相続について、
別居であっても持ち家ではなく賃貸で暮らしている子供なら、
一定の証券を満たせば、特例の適用を受けることが出来ます。

節税になりやすい配偶者居住権ですが、
不動産の評価額や相続財産の額によっては、
配偶者居住権を設定せずに小規模宅地等の特例を活用した方が、
節税になることがあります。
また、配偶者の保有財産の額によっても、
一次相続と二次相続のどちらかが税負担が多くなるのかも異なります。

そういった面から節税のことばかり考えてしまいそうですが、
配偶者居住権は、配偶者が老後をあんしんして暮らせるためにあるということも忘れてはいけません。

配偶者がいて自宅を保有している人は、
専門家に相談するなどして、
配偶者居住権についても検討しておきましょう。

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