空き家だけを相続した場合、
キャッシュを相続していない場合が多いので、
結局、相続税を払えないことが多いですね。
すると、
売却しなきゃとなるのですが、
直ぐにお客さんがついてくれるとは限らない。
なかなか買い手が現れないってこともあり得ます。
すると、
空き家は、
負動産になり易いので、
しっかりとした対策が必要です。
トラブルを避けるために
共有名義で土地と建物を所有するケースもありますが、
次世代へと連鎖する相続トラブルとなる可能性があります。
共有名義のデメリットを知っている
不動産業者や税理士は、
兄弟間の共有名義はあまりお勧め致しません。
実際にあったトラブルは、
土地を買って、
その土地の境界にフェンスを建てようとしたが、
隣地の所有者からその土地に入ることも
基礎が地中にあることも拒否をされた。
後で聞いたところ、
元の所有者と隣地の所有者が、
裁判沙汰になるほどのトラブルを起こしていたことを
聞かされた。
バス停を動かす人がいるように、
本当に境界杭を動かすせこい人います。
法務局にその記録が残っているので、
動かしてもあまり意味ないですけど。
税理士法人 A to Y
〒460-0014 愛知県 名古屋市中区富士見町7-11
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