相続・贈与センターマガジン2021年2月号より
令和3年度税制改正大綱における
相続税・贈与税の変更点について解説します。
前もって申し上げておきますが、
目玉となるような大きな変更点はありません。
簡潔に言えば、
減税傾向にあると言えると思います。

子や孫への住宅資金贈与を優遇

『延長』
住宅取得資金の贈与を受けた場合の非課税措置

2021年4月1日から同年12月31日まで、
父母・祖父母などの直系尊属が、
子や孫に住宅取得を目的とした資金を提供した際に
適用されるひか非課税措置を延長。
非課税限度額については、
2020年と同額のまま据え置く方針で、
消費税等の税率10%が
適用される住宅用家屋の新築等では、
1,200万円に引き下げられる予定だった非課税枠を
1,500万円に、
それ以外の住宅用家屋の新築等でも、
800万円から1,000万円に拡大されたままにする。

適用範囲については、
贈与を受けた年の合計所得金額が、
1,000万円以下である場合に限り、
床面積要件の下限を50㎡以上の物件から
40㎡以上の物件まで広げる。

教育資金・結婚・子育て資金の一括贈与にかかる贈与税の非課税措置

父母・祖父母などの直系尊属から
教育資金や結婚・子育て資金の一括贈与を
受けた場合の贈与税の非課税措置について、
租税回避の防止等に関する要件を加えた上で、
適用期限を2年延長する。

『制度拡充』
国外財産の相続税・贈与税の非課税

高度な外国人材の就労を促進する目的で、
就労等のために日本に居住する外国人が、
相続人等として取得する国外財産は、
相続税等の課税対象としない。

土地の固定資産税は引き上げなし
宅地・農地所有者の負担軽減

『負担軽減』
土地にかかる固定資産税等の負担調整措置

2021年は土地の評価変えの年に当たるが、
新型コロナウイルスの感染拡大の影響で地価が下がり、
土地所有者の負担が重くなっていることから、
負担軽減のための特例措置を講じる。

2021年度に限り、
宅地等および農地に置いて、
固定資産税の課税額が2020年度を上回る場合には、
課税額を2020年度のまま据え置きとする。
評価額が減る場合は、
そのまま反映する。

土地に係る固定資産税について、
負担調整措置、
市町村等が一定の税負担の引き下げを可能とする
条例軽減制度の適用が3年間(令和6年3月31日まで)
延長される。

『制度拡充』
非上場株式にかかる相続税の納税猶予の特例制度

後継者不足に悩む企業の現状を鑑み、
事業承継を円滑に進める為、
非上場株式の相続において、
相続税の納税猶予が受けられる対象範囲を拡大する。
後継者が相続開始の直前において、
特例認定承継会社の役員でなくても、
条件付きで本制度の適用を受けることができ、
相続税が100%猶予される。

『延長』
土地所有権の移転登記等にかかる登録免許税の軽減措置

土地の売買による所有権の移転登記において、
その登録免許税の税率を2.0%から1.5%に
軽減する特例措置を2年延長する。

その他

土地等に係る不動産取得税の特例措置の延長

令和6年3月31日までの3年延長
・住宅及び土地の取得に係る税率の特例措置
原則4% ⇒ 3%
・宅地等の取得に係る課税標準を2分の1とする特例措置

災害ハザードエリアからの移転促進のための特例措置の創設

令和3年4月1日から令和5年3月31日までの2年間
災害ハザードエリア(災害レッドゾーン、浸水ハザードエリア等)から安全な区域への移転を促進するため、
市町村がコーディネートして策定した
防災移転支援計画に基づき、
施設又は住宅を移転する場合、
移転先として取得するとち土地建物について、
以下の措置が創設されます。
・登録免許税
 所有権の移転登記(本則2%⇒1%)
 地上権等の設定登記(本則1%⇒0.5%)
・不動産取得税
 課税標準から5分の1控除

等々

詳細は以下をご覧ください。
令和3年度税制改正大綱

現在は、
贈与が緩い傾向にありますが、
これはあくまでも経済対策の一つです。
くれぐれも
国民の税金を少しでも負担軽減しようなどという
観点からではないことを念頭に置いてください。

相続税については、
日本だけが全世界課税を選択しています。
つまり、
取れる所から根こそぎ取ろうということです。

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