自分も家族も元気に生活できている場合、
「相続はまだまだ先のこと」と思いがちですが、
人生は何が起きるかわかりません。
実際に相続が発生する状況になって慌ててしまう人も多くいます。
相続でやるべきことは意外に多いもの。
時間が足りずに納得のいく相続ができないとなると、
悔いが残ってしまいます。
そうならないためにも、
相続の基本ルールは前もって押さえておきましょう。
相続人になることができるのは誰?
『相続』とは、ある人(被相続人)の財産関係が、
『相続人』は法律上定められており、
また、相続人は、
例外的に、
まだ生まれていない胎児については(
それでは、具体的に誰が相続人となるのかですが、
被相続人の配偶
そして、第1順位の相続人は子です。
養子も子として相続人となります。
子が被相続人の死亡より前に死亡している場合で子(
例外として、
これを『代襲相続』といいます。
第1順位の相続人がいない場合、
被相続人の直系尊属(
父母と祖父母が存命であるときは、
祖父母は相続人となりません。
子、直系卑属(子・孫)および直系尊属がいないときは、
第3順位
被相続人の死亡以前に兄弟姉妹が死亡していた時は、
相続にはどのような効力がある?
相続の効力としては、
相続開始の時から、
借入金などのマイナスの財産も同様に承継されます。
そして、
相続人が数人いるときは、
相続財産は、
各共同相続人は、
なお、
最高裁判決により、
預貯金債権については、
遺産分割の対象となるとされました。
これを踏まえて、
今般の相続法改正により、
共同相続人は、
一定額(
誰がどれだけの財産を相続する?
被相続人(遺産を残して亡くなった人)
法定相続分は、
相続人が妻と子の場合は、
妻は2分の1、
子が数人いるときは、
非嫡出子も嫡出子と同等分です。
相続人が妻と直系尊属の場合は、
妻は3分の2、
直系尊属が数人いる場合は、
相続人が妻と兄弟姉妹の場合は、
妻は4分の3、
父母の双方を同じくする兄弟姉妹間では相続分は平等ですが、
これら法定相続分をもとに、
『特別受益』や『寄与分』
・特別受益とは
特別受益とは、
共同相続人のうち、
遺贈または贈与の価額
当該相続人の具体的相続分は、
・寄与分とは
寄与分とは、
共同相続人のうち、
控除した価
当該相続人の具体的相続分は、
基本を踏まえてシミュレーションを
相続の基礎知識としては、
遺産分割、
相続はいつ発生するかわかりませんから、
そして、
円満に相続を済ませるためには、
基本を踏まえた上で、
少しずつでも、
具体的な備えを始めていくことをおすすめします。
※本記事の記載内容は、2019年12月現在の法令・
引用
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