土地や建物などの不動産には、
一般的に財産的価値が認められますが、
なかには資産価値が低く、
売却が困難な不動産(負動産)もあります。
今回は、
負動産が相続に及ぼす影響やリスク、
相続に備えた対処方法などについて説明します。
不動産が負動産に? 相続にどう影響するのか?
維持管理に手間や費用がかかる一方で、
市場価値が低く売却や賃貸が困難な不動産は、
所有者にとって負担でしかなく、
負の財産という意味で負動産と呼ばれることがあります。
例として、
地方にあり使われていない実家、
農業を辞めて残った田畑、
建築基準法で再建築不可の建物、
管理が困難な山林などがあげられ、
バブル期に取得した資産が負担になるケースもあります。
負動産が財産に含まれている場合、
相続が開始すると
次のような負担が生じる可能性があります。
不動産を相続すると、
相続税や相続登記の登録免許税を支払う義務が生じます。
さらに、
使用していなくても土地や建物に対して、
固定資産税や都市計画税が毎年課されます。
空き家として放置され、
特定空家に指定されると
住宅用地特例が適用されなくなり、
税負担が大幅に増加することがあります。
また、
近年では放置した空き家の倒壊や火災、
空き地への不法投棄などが大きな社会問題となっています。
不動産の管理は所有者の義務であり、
管理不十分による被害が生じた場合、
損害賠償を問われるリスクがあります。
さらに、
相続人が相続したくない不動産が、
相続財産に含まれることで遺産分割協議の障害となり、
相続人同士で相続したくない不動産の押しつけ合いなど
トラブルにつながる可能性もあります。
負動産が相続財産に含まれる場合、
こうした負担を避けるため、
プラスの資産がある場合でも財産を一切引き継がない相続放棄を選択する相続人が増えています。
「負動産」リスクとその対策
税理士法人 A to Y
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