日本では高齢化の進展に伴い、
相続と成年後見制度の関係がますます重要になっています。
判断能力が低下した方の財産を守り、
相続トラブルを未然に防ぐためには、
この制度を正しく理解し、
適切に活用することが不可欠です。
今回は、成年後見制度の基礎知識と活用時の注意点について解説します。
- 成年後見制度とは
成年後見制度とは、
認知症や知的障害、精神障害などによって
判断能力が不十分になった方の財産管理や、
施設入所契約などの「身上保護(身上監護)」を支援する制度です。
この制度には、大きく分けて以下の2種類があります。
- 法定後見:
すでに判断能力が低下した「後」に、
家庭裁判所によって後見人が選任されるもの。 - 任意後見:
判断能力が十分な「今」のうちに、
将来の判断能力低下に備えて、
あらかじめ自分で後見人と支援内容を決めておくもの。
- 相続対策と判断能力の関係
遺言書の作成や生前贈与といった相続対策は、
本人に十分な「意思能力(判断能力)」があることが前提となります。
判断能力が低下してしまうと、
本人の意思で財産の分配や承継を行うことが法律上難しくなります。
成年後見制度を利用することで、
後見人が本人に代わって適切な財産管理を行うことが可能になり、
結果として親族間のトラブル回避にも寄与します。
- 利用にあたっての注意点
成年後見制度を利用する上で知っておくべき重要なポイントは、
「一度利用を開始すると、原則として途中でやめる(解除する)ことができない」
という点です。
本人の判断能力が回復しない限り、
亡くなるまで制度が続くことになるため、
利用の開始には慎重な判断が求められます。
- まとめ
将来、円滑な財産承継を実現するためには、
元気なうちに任意後見制度などの活用を検討しておくことが有効です。
判断能力に不安を感じる前に、
成年後見制度の活用を視野に入れ、
司法書士や弁護士などの専門家へ早めに相談することをお勧めします。
【この動画から得られること(Learning Outcomes)】
- 成年後見制度の全体像:法定後見(後見・保佐・補助)と任意後見の違い/開始要件/権限範囲
- 相続対策との関係:遺言の有効性(意思能力)、後見開始後の財産管理の限界(贈与・投資の原則制限)
- 任意後見の実務:任意代理・見守り契約+任意後見の三点セット、公正証書化と発動の流れ
- 法定後見の実務:家庭裁判所申立(必要書類・類型選択・後見人候補・監督)、報酬・年次報告
- 三段階の進め方(準備→兆候→開始):家族会議/医師意見書/財産リスト/生活・医療介護費の支払い体制
- 失敗回避ポイント:後見開始後の制約、解除困難性、遺言作成のタイミング、公正証書遺言の有効活用、
相続登記義務化との整合
【チェックリスト(実行用:要点)】
- 判断能力が十分なうちに
- 公正証書遺言(付言事項含む)
- 任意後見契約(公正証書)+見守り契約+任意代理契約
- 財産リスト整備(預貯金・有価証券・不動産・保険・貸金庫)
- 支払い口座の整理(生活費/資産運用の分離)
- 家族会議(役割分担・意思の共有・議事録化)
- 兆候が出たら
- かかりつけ医の意見書で意思能力の根拠を確保
- 任意代理の発動準備/後見申立の要否検討
- 低下後(法定後見)
- 家裁へ申立(類型選択・後見人候補・必要書類)
- 後見人の財産管理(帳簿・領収・年次報告、贈与・投資は原則不可)
- 生活・医療介護費の支払い体制構築、空き家等の管理・処分方針の整理
【専門家としての付加価値(要点の深掘り)】
- 任意後見は「相続対策の延長」ではなく、
「相続対策を実行できる状態(意思の担保)を確保する前提装置」。
遺言・任意後見・家族会議・医療介護方針(リビングウィル等)を一体で設計。
- 法定後見開始後は、財産保全が主で、贈与や積極運用は原則困難。
相続税対策・資産承継策は前倒しが鉄則。
- 相続登記義務化(相続後3年以内/経過措置2027/3/31)の期限管理と、
空き家・負動産の処理方針を後見の枠組みに織り込む。
【例え話】
成年後見は“航海の自動操縦”。
晴れのうちに航路(遺言・任意後見・家族の合意)を設定しておけば、
霧(判断能力低下)の中でも船(財産管理)は迷わず進みます。
設定がなければ、うねり(紛争・無効リスク)に翻弄されます。
【視聴後アクション(CTA)】
- 公正証書遺言・任意後見(見守り・任意代理セット)を検討・公証人へ相談
- 財産リストと支払い口座の整理、家族会議の実施と議事録化
- 兆候が見えたら医師意見書の取得・専門家へ早期相談(法定後見申立準備)
- 空き家・負動産の方針(売却・賃貸・管理)と相続登記期限の管理を同時に進める
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引用
成年後見制度で財産を守る方法
税理士法人 A to Y
〒460-0014 愛知県 名古屋市中区富士見町7-11
電話番号 052-331-0286
FAX番号 052-331-0317
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