相続人が複数いる場合、
相続財産を分けるための話し合い(遺産分割協議)が行われます。
しかし、相続人の中に「成年後見制度」を利用している方がいる場合、
通常の手続きとは異なる点に注意が必要です。
今回は、成年後見人が関与する遺産分割の基本的な流れと、
後見人が果たすべき役割について解説します。
- 成年後見制度の目的と代理権
成年後見制度は、
認知症などで判断能力が低下した方の財産管理(預貯金や不動産の管理など)や、
身上保護(介護・入院手続きなど)を支援し、
本人の権利を法的・経済的に守るための制度です。
成年後見人は本人の「法定代理人」であり、
財産に関する法律行為について代理権を持っています。
そのため、遺産分割協議においても本人の代理人として参加し、
内容に同意する権限を有しています。
- 成年後見人がいる遺産分割の流れ
相続人の確定と財産調査が完了した後、
以下の手順で進みます。
- 遺産分割協議への参加:
相続人全員で話し合いを行いますが、
本人の代わりに成年後見人が出席し、
協議を進めます。 - 遺産分割協議書の作成:
合意に至った場合、
協議書を作成します。
ここでも成年後見人が本人の代理人として署名・押印を行います。 - 相続の実行:
合意内容に基づき、
名義変更などの具体的な手続きが実行されます。
- 成年後見人が重視すべき「法定相続分」
成年後見人には、
本人の意思を尊重しつつ、
「本人の利益を最優先に考える」義務があります。
実務上、
非常に重要なポイントは、
原則として「本人の法定相続分(法律で定められた取り分)」を確保しなければならない
という点です。
本人の今後の生活状況や将来の資産管理を考慮し、
不当に少ない取り分にならないよう、
適切な財産分配を目指すことが成年後見人の具体的な役割となります。
まとめ
成年後見人が関わる相続は、
本人の権利を最大限に保護しながら進める必要があります。
手続きの透明性や公平性が強く求められるため、
判断に迷う場合は専門家のアドバイスを受けることが円滑な解決への近道です。
この動画から得られること(Learning Outcomes)
- 成年後見制度の基礎(目的・代理権・身上監護)と相続手続への影響
- 遺産分割の実務フロー(相続人確定→財産調査→協議→協議書→実行)における後見人の関与
- 本人意思の尊重・本人利益の最優先・法定相続分の考え方(生活状況・将来管理を加味)
- 協議書作成時の注意点(後見人の代理署名・押印、添付書類、記載の明確化)
- 利益相反が疑われる場面と特別代理人の申立要否(公平性の確保)
- 調停・審判への移行に備えた対応(資料整備・説明記録・専門家連携)
例え話(理解促進)
成年後見が絡む遺産分割は「橋を渡る行進」。
後見人は“隊長”として隊列(相続人)の安全を守り、
本人(当事者)の歩幅に合わせて一歩ずつ進めます。
進路に利害の交差点(利益相反)があれば、
交通整理役(特別代理人)を呼んで公平に渡る——この設計が重要です。
専門家としての付加価値(深掘りポイント)
- 本人利益の最優先:法定相続分の確保が原則。
本人の生活費・医療介護費・将来の資産管理を定量的に説明できる配分が望ましい。
- 記録化の徹底:後見人の説明経過・本人意思の確認(面談メモ、同席者記録)、
合意形成の過程は将来紛争の抑止力。
- 利益相反の判断軸:後見人自身が相続人/配分に利害対立がある場合は特別代理人へ。
特別代理人の権限は個別行為ごとの付与が原則。
- 調停・審判の見通し:協議が整わない場合の移行手順、必要資料(財産目録・評価資料・生活設計)、
合意案の代替提示。
実務チェックリスト(視聴者がすぐ使える要点)
- 後見の確認:後見類型(後見・保佐・補助)/登記事項証明書の取得
- 相続準備:相続人確定、財産目録(遺産+本人財産)、相続関係説明図
- 協議の設計:後見人へ配分案の丁寧な説明/本人意思の尊重(確認記録)/議事録化
- 利益相反:該当時は特別代理人を家庭裁判所へ申立
- 協議書:条項の明確化、後見人の代理署名・押印、添付書類の整備
- 不調時:調停・審判への移行、提出資料の整備、専門家(司法書士・弁護士・税理士)と連携
視聴後アクション(CTA)
- 後見登記事項証明書・相続関係書類・財産目録を先に揃える
- 配分案を“本人利益と将来の生活設計”の観点で数値化し、説明記録を残す
- 利益相反が疑われる場合は、速やかに特別代理人の選任申立を検討
- 協議が難航するなら調停・審判を前提に資料・証跡を準備し、専門家に相談
不動産投資に興味のある方は、春を導く不動産投資と友達になりませんか?
▼LINE登録はこちらから
https://lin.ee/BbrViHN
友達限定で、完全非公開の物件ごとの事業計画動画を不定期でお届けします!!
引用
知っておくべき手続きと注意点
税理士法人 A to Y
〒460-0014 愛知県 名古屋市中区富士見町7-11
電話番号 052-331-0286
FAX番号 052-331-0317
【AtoY 相続事業承継クラブ】
相続の情報が氾濫する世の中・・・
「現場のプロ」があなたにあった生前対策方法を親身にサポートいたします。
失敗しない不動産投資の事業計画書を作ろう!!
【失敗しない不動産投資の事業計画書】
不動産投資に興味ある方
資産形成に不動産投資を検討している方
不動産投資に絶対に失敗したくない方





