都市部の貴重な緑地として保全されてきた生産緑地。
1992年の制度創設から30年が経過し、
大規模な混乱が回避された一方で、
農地法の厳しい制限や相続税評価の複雑さに加え、
多くの都市農地が「負動産」
今回は、生産緑地制度の現状と相続対策で押さえるべきポイントを解説します。

生産緑地の『2022年問題』と今の状況
生産緑地制度は、
この制度は、市街化区域内の農地等を「生産緑地」として指定し、
指定を受けた土地の所有者は、
その代わりに農地等として維持・
そして2022年、制度開始から30年を迎え、
この時点で所有者は自治体に「買取申し出」
自治体が買い取らない場合は、
しかし、
予想された市場の混乱や地価下落は起きず、
この制度では、
一方で、
農地転用には高額な費用や手間がかかることや、
都市内農地の接道・
相続の面では問題が増加しています。
後継者が農業継続の意思がない場合、
農地が「持ち腐れ」となり、
このような状況を踏まえ、
農地の相続で起きる3つの落とし穴
農地を相続する際には、多くの課題が伴います。
特に注意すべき点として3つの「落とし穴」があります。
(1)農地法の壁と都市農地の扱いにくさ
農地は原則として「農地」としてのみ利用可能であり、
生産緑地の場合、
買取申し出後に行政が買い取らなければ「
転用手続きや開発行為許可など、
市街化区域内であっても、
開発がむずかしいケースがあり、
このため、「農地のままでは活用も売却もむずかしい」
(2)相続税評価の落とし穴と納税リスク
生産緑地は宅地並みの価格で評価されますが、
相続人が農業を継続しない場合、
「遊休地」
小規模宅地等の特例や農業後継者向けの納税猶予などの制度はあり
要件が厳しく、
適用が困難な場合も少なくありません。
(3)名義変更・活用放置による「負動産化」リスク
農業を継続せず、
活用見込みもない農地が「
放置したままでは、
共有で相続した場合には、
最終的には自治体の「管理不能土地」
こうした状況を踏まえ、
農地所有者とその相続人は早めに対策を検
市民農園や体験農園としての貸付活用により、
相続人間で、
管理方針の合意形成を進めるため、
都市部の農地は、単なる「余剰資産」ではなく、
制度転換期を迎えた今こそ、
専門家のアドバイスを受けながら、
※本記事の記載内容は、2025年8月現在の法令・
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