生命保険は、
相続税対策の有効な手段の一つです。
死亡保険金には非課税枠があり、
相続税軽減が期待できるだけでなく、
保険金が受取人固有の財産となるため
相続争いを避ける効果があります。
今回は、生命保険のメリットや相続税対策での活用方法を説明します。

https://youtu.be/6hNvnYIpht4

生命保険と相続税 相続税対策としてのメリット

被相続人が負担していた生命保険の死亡保険金は、
相続税法上「みなし相続財産」として、
相続税の課税対象になります。

ただし、
この死亡保険金の全てに相続税がかかるわけではなく、
相続人が受取人である場合には、
非課税枠(500万円×法定相続人の数)が設けられており、
すべての相続人が受け取った保険金の合計額が、
この非課税枠を超えるとき、
その超えた部分が相続税の課税対象になります。

そこで、
生命保険を活用して、
相続人が保険金を受け取れるようにすれば、
非課税枠が適用され、
相続税を節税することができるので、
相続税対策の有効な手段の一つとなります。

また、
生命保険には、
相続対策として次のようなメリットがあります。

①トラブル防止
保険金は受取人固有の財産となるため、
遺産分割協議をしなくても、
指定しておけば確実に特定の相続人が受け取ることができるので、
遺産分割トラブルのリスクを抑えられます。

②資金の早期確保
保険金は、被保険者の死亡後に比較的短期間で支払われるため、
納税資金や葬儀費用などの確保に役立ちます。

③相続放棄後の対応
相続放棄をした人でも、
保険金は受取人固有の財産として受け取ることができます。
ただし、相続放棄した人は相続人では無いため、
非課税枠は利用できない点には注意が必要です。

このように生命保険を活用することで、
相続税対策だけではなく、
相続手続きの円滑化に寄与する効果も期待できます。

引用
相続・贈与相談センターマガジン2025年6月号
生命保険を有効活用 相続税対策の基礎知識

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