相続税の納税は金銭納付が原則ですが、
延納によっても金銭での納付が困難な場合に、
一定の要件を満たせば、
不動産で納税する物納という方法も選択できます。
今回は、物納の仕組みやメリット・デメリット、
手続きの流れ、注意点などについて説明します。
物納の手続きの流れは、
大きく次の通りです。
まず、
物納を申請する税額を算定し、
物納対象の相続財産から適切な財産を選定します。
次に、
物納申請書のほか、
金銭納付を困難とする理由書、
財産ごとの必要書類を作成します。
そして、
物納申請書と必要書類を
原則として相続税の納付期限までに、
被相続人の死亡の時における住所地を所轄する税務署に提出します。
なお、
期限内の提出が困難な場合には、
提出期限延長届出書を提出することで、
最長1年まで期限延長が可能です。
物納申請を行うと、
申請書の提出期限の翌日から原則3ヶ月以内に審査が行われ、
物納申請財産が不動産である場合には、
税務署と財務局による現地調査も実施されます。
審査によって、
物納申請の内容が法律で定める要件を満たしており、
物納申請財産が物納に充てる財産として適当であると判断された場合は、
相続税物納許可通知書が送付されます。
そして、
物納が許可された財産について所有権移転手続きを行うと
物納財産収納済証書が交付されます。
一方、
物納申請の内容が要件を満たしておらず、
物納申請財産が不適格であると判断された場合には、
相続税物納却下通知書が送付されます。
なお、
物納する際には、
相続税の納付期限までに申請しなけばならない、
要件が厳しく申請しても却下されることもある、
利子税がかかることがある点に注意する必要があります。
税理士法人 A to Y
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