相続税の納税は金銭納付が原則ですが、
延納によっても金銭での納付が困難な場合に、
一定の要件を満たせば、
不動産で納税する物納という方法も選択できます。
今回は、物納の仕組みやメリット・デメリット、
手続きの流れ、注意点などについて説明します。
国税は金銭で納付することが原則ですが、
相続税に限り、
延納(分割払い)を利用してもなお金銭で、
納付することが困難な場合には、
納税者の申請によって、
その納付を困難とする金額を限度として、
一定の相続財産で納付する物納が認められています。
これは、
相続財産に不動産の割合が多く、
金銭が少ないケースのように、
相続税の申告期限内に、
納税資金を準備できない場合があるためです。
そして、
物納の対象となる財産は、
相続税の課税価格の計算の基礎となった相続財産のうち、
国内にある土地、建物、株式などに限られており、
物納に充てる順位も決められています。
物納を利用する場合には、
金銭での納付が困難な場合でも相続税を納付できる、
物納に充てる財産の譲渡所得税は非課税になる
などのメリットがありますが、
一方で、
物納に充てる財産の評価額が、
売買価格よりも低くなる可能性や
物納申請の手続きが煩雑である
などのデメリットを認識しておくことが重要です。
なお、
近年は物納の利用状況が変化し、
2020年以降は年間数十件程度にとどまっています。
減少傾向の背景には、
2006年の相続税法改正で物納の要件が厳しくなり、
流動性が低い財産の物納が困難になった
不動産市場の活性化により売却して現金化しやすくなった
相続税を最長20年間分割で支払う延納制度が普及し、
物納よりも比較的手続きが簡単な延納の利用が増加したこと
などが挙げられます。
税理士法人 A to Y
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