相続税を軽減するための対策は、
本人が亡くなった後で行うことはできません。
円滑な資産承継と節税のためには、
生前からの準備が不可欠です。
今回は、早めに取り組んでおきたい3つの主要な生前対策について解説します。
- 生命保険の非課税枠の活用
生命保険金には、
「500万円 × 法定相続人の数」
という相続税の非課税枠が設けられています。
ただし、
この非課税枠を正しく利用するためには、
契約形態(「保険料の負担者」「被保険者」「受取人」の組み合わせ)に注意が必要です。
誰が保険料を支払い、
誰が受け取るかによって、
かかる税金の種類(相続税・所得税・贈与税)が変わるため、
事前の適切な設定が重要です。
- 死亡退職金の活用
死亡後3年以内に支給が確定した退職手当金(死亡退職金)にも、
生命保険と同様の非課税枠が適用されます。
例えば、
会社の経営者が代表権を譲った後も、
すぐに退職金を受け取らずに役員として留まり、
万が一の際に「死亡退職金」として遺族が受け取れるようにしておくことで、
この非課税枠を有効に活用できる場合があります。
状況によって最適な方法は異なるため、
慎重な検討が必要です。
- 養子縁組による基礎控除の拡大
養子縁組を行い法定相続人の数を増やすことで、
相続税の「基礎控除額」を引き上げることができます。
また、
前述した生命保険や死亡退職金の非課税枠も、
相続人の数が増えることで拡大します。
注意点として、
民法上は養子の人数に制限はありませんが、
相続税の計算において法定相続人に含められる養子の数には制限
(実子がいる場合は1人、いない場合は2人まで)があるため、
税制上のルールを正しく理解しておく必要があります。
まとめ
相続対策は、
資産の状況や家族構成によって最適な形が異なります。
闇雲に対策を行うのではなく、
まずは現状の資産を把握し、
専門家のアドバイスを受けながら、
長期的な視点で準備を進めることが大切です。
【この動画から得られること(Learning Outcomes)】
- 生前対策3本柱の要点
1) 生命保険:死亡保険金は「みなし相続財産」/相続人が受取人なら非課税500万円×法定相続人。
契約者・被保険者・受取人の組合せで相続税/所得税/贈与税の分岐(名義保険回避の証拠化)
2) 死亡退職金:相続人が受け取る死亡退職金等は非課税500万円×法定相続人
(相続開始後3年内支給確定を含む)。
経営者は死亡時に支給される設計が非課税枠の対象
3) 養子縁組:基礎控除「3,000万円+600万円×法定相続人」や保険・退職金の非課税枠を増やせる。
ただし相続税法上の加算人数は制限(実子あり=養子1人、実子なし=2人まで)
- 実務の落とし穴
- 名義保険・名義預金リスク(贈与契約書・銀行振込・通帳/印鑑/IDの管理者の一致)
- 遺留分への配慮(保険・退職金偏在で侵害額請求の火種)
- 養子縁組の濫用は税務否認リスク
- 数字で見る効果
- 例:法定相続人3人→非課税枠は保険1,500万円+退職金1,500万円、
基礎控除は3,000万円+600万円×3=4,800万円
- チェックリスト(実行用)
- 法定相続人の確認→基礎控除・非課税枠の合計を試算
- 保険:契約者/被保険者/受取人の組合せ+証拠化(贈与契約書・振込)/受取人の按分・遺言との整合
- 退職金:就業規則・退職金規程の整備/死亡退職金の支給方針の明文化
- 養子縁組:相続税法上の加算人数の上限・家族の合意・戸籍整備
- 遺留分・家族合意の文書化/付言事項・家族会議の議事録
【例え話】
相続税対策は“試合開始前のウォームアップ”。
笛(相続開始)が鳴ってからはフォーメーション(保険・退職金・養子の配置)を変えられません。
前倒しで整えておけば、試合(相続)を有利に運べます。
【視聴者が今すぐやること(CTA)】
- 法定相続人の人数と概算税額を試算→必要な保険金額・退職金設計・養子の可否を検討
- 保険は契約者/受取人の組合せと証拠化を整備、受取按分と遺言の整合を確認
- 経営者は退職金規程・支給方針(死亡時支給)を文書化
- 養子縁組は税法上の人数制限と家族合意を整え、戸籍面まで完了させる
【専門家としての付加価値】
生前対策の“点”ではなく、基礎控除・非課税枠・納税資金・争族回避を
“線”でつなぐ設計図を提示。
税区分・証拠化・遺留分配慮まで一気通貫で整えることで、
効果と安全性を両立させます。
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