今日は「相続分の指定」についてのお話をしていきます。
これに関しては、
再婚や複雑な家族構成が関わってくると、
以下のような質問をいただきました
Q:質問の内容
私は1年前に再婚した妻と、
前妻との間に3人の子供がいます。
ほとんど前妻との結婚生活の中で蓄えてきたものなので、
A:回答
まず、遺言がない場合、
質問者様の場合は、
再婚した現在の妻が2分の1、
婚姻期間が短い場合でも「妻」となっているなら、
子供たちからすると、
短期間しか妻でなかった人が財産の半分を相続するのは少し不公平に感じるかもしれません。
そこで、
これにより、
ただし、
注意点として、
妻には遺留分があります。
遺留分とは、
相続財産の4分の1で、
これはどんなに遺言書を工夫しても侵害できません。
この割合を守って、
遺言書を作成すると、
さらに、
相続分の指定を第三者に委託することも可能です。
専門家に委ねることで、
より公正な判断がされるでしょう。
まとめ
家族構成が複雑になった現代では、
遺言書が財産をどう分けるかを明確にする大切な手段となります。
自分の想いを反映させつつ、
後悔のないよう、
家族との絆を大切に、
税理士法人 A to Y
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