日本国籍を持つ方が海外で遺言を作成するには?

「私は現在、ニューヨークに住んでいて遺言を残したいのですが、可能ですか?」
こんな疑問をお持ちの方もいらっしゃるでしょう。
答えは「はい、できます!」

しかし、どのようにすれば良いのか、ちょっと迷いますよね。

適用される法律はどこ?

まず、相続に関する法律について確認してみましょう。
日本の「法の適用に関する通則法」では、
相続について「被相続人の本国法による」と定められています。

つまり、
日本国籍を持つ方の場合、
日本法が適用されるということです。

遺言の方式について

次に、遺言の方式について見ていきましょう。
「通則法」では、
遺言の成立および効力は「その成立当時における遺言者の本国法」に従うとされています。

ですので、
日本国籍の方が遺言を作成する場合、
日本法が適用されます。
さらに、
日本国籍を持つ方が海外で公正証書遺言や秘密証書遺言を作成する場合、
日本国領事が公証人の役割を果たすことができます。
ニューヨークでも領事館に行けば、
遺言書を作成できるのです。
証人や立会人が外国人であっても問題ありません。

まとめ

海外にいても、
自分や家族の未来をしっかりと守ることは可能です。
法的に有効な遺言を残すことで、
安心して日々を過ごせるでしょう。
日本の法律がしっかりサポートしてくれるので、
海外在住でも心配はいりません。

引用
税理士法人A to Y メルマガ 令和6年9月6日配信

【相続】外国に在留する日本人の遺言

税理士法人 A to Y
〒460-0014 愛知県 名古屋市中区富士見町7-11
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