人生の最期に直面している方が、
その思いを確実に遺すための
「危急時遺言(一般に緊急時遺言とも呼ばれます)」
の作成方法と注意点について解説します。
危急時遺言は、
民法第976条で定められた、
死の危険が迫っている場合に認められる特別な遺言方式です。
- 危急時遺言の作成方法
通常の遺言(自筆証書遺言や公正証書遺言)を作成する余裕がない緊急事態において、
以下の手順で作成されます。
- 遺言者が生命の危機にあること
病気や怪我などで、死が目前に迫っている状態であることが前提となります。 - 3名以上の証人の立ち会い
遺言を有効にするためには、3名以上の証人の立ち会いが必要です。
証人は、遺言の内容と直接的な利害関係がない人でなければなりません。
また、遺言者の意識がはっきりしていることを証明するために、
医師に立ち会ってもらうことが望ましいです。 - 口授(くじゅ)と筆記
遺言者が証人の一人に対して、遺言の内容を口頭で伝えます。
これを証人が筆記し、
遺言者および他の証人に読み聞かせ(または閲覧させ)、
内容が正確であることを確認した上で、
証人全員が署名・押印します。
※あらかじめ準備された草案を読み上げ、
遺言者がそれに「はい」と同意する形も、
口授として認められる場合があります。
- 家庭裁判所による「確認」の手続き
作成された遺言書は、
作成した日から20日以内に家庭裁判所に提出し、
「確認」の手続きを受ける必要があります。
裁判所によって遺言者の真意であると認められることで、
初めて遺言としての効力が発生します。
- 危急時遺言の注意点と有効期限
- 6ヶ月の有効期限
遺言者が危機を脱し、
通常の方式で遺言ができるようになってから、
6ヶ月間生存した場合、
この危急時遺言は効力を失います。
意識が戻り、
体調が回復した際には、
改めて通常の方式で遺言書を作成し直すようにしてください。 - 身体的制約への対応
平成11年の民法改正により、
口が利けない方や耳が聞こえない方でも、
通訳人の助けを借りることで危急時遺言を行うことが可能になりました。
- 現場での実例とアドバイス
実際には、
入院中や施設に入所している高齢者に対し、
特定の相続人が弁護士や医師を伴って危急時遺言を作成し、
他の親族が知らないうちに財産分配が決まっていたというケースもあります。
危急時遺言は、
本人の最後の意思を尊重するための重要な手段ですが、
後にトラブル(悪用や不当な介入の疑いなど)を招かないためにも、
普段から家族間で頻繁にコミュニケーションを取り、
本人の意思を確認しておくことが何よりも大切です。
記事の要約(専門家視点・MECE)
- 定義と位置づけ(民法976条)
- 危急時遺言は、死期が迫り通常方式(自筆・公正証書)が間に合わない緊急時に限り認められる特別方式。
最終意思を迅速に残すための例外手段。
- 作成要件と手順
- 生命の危険が現実かつ切迫。
- 利害関係のない証人3名以上の立会い(医師同席が望ましい)。
- 口授→証人1名が筆記→遺言者と他証人へ読み聞かせ/閲覧→内容確認→証人全員が署名押印。
- 準備した草案の読み上げに遺言者が明確同意する形でも実質的口授と認められる場合あり。
- 裁判所の確認(成立要件)
- 作成日から20日以内に家庭裁判所へ「確認」申立て。
裁判所が真正・趣旨を確認して初めて効力が生じる。
- 効力の限界・失効
- 遺言者が危機を脱し、通常方式で遺言可能な状態が6か月継続すると危急時遺言は失効。
回復後は速やかに通常方式で作り直す。
- 平成11年改正により、口が利けない・聴覚障害がある場合でも通訳人の補助で作成可。
- 実務上の注意(濫用予防・紛争回避)
- 特定相続人が弁護士・医師を伴い他の親族不知のまま作成する等の紛争例あり。
証人の中立性、経緯の記録(動画・メモ)、医師による意識・判断能力の確認が有効。
- 平時からの家族間コミュニケーション、可能な限り公正証書遺言の準備を優先。
比喩(理解促進)
- 危急時遺言は「非常口からの避難路」。
火災(緊急時)には有効だが、
平時の正面玄関(公正証書遺言)ほど安心・確実ではない。
非常口を使った後は、
必ず正面玄関に戻しておく(通常方式で再作成)ことが肝要です。
この動画から得られること(学習・実践)
- 危急時遺言の法的要件・作成手順・提出期限(20日)・失効要件(回復後6か月)
- 証人の適格性(利害関係なし・成人)と医師同席の実務的意義
- 通訳人活用を含む身体的制約への対応
- 立会・作成経緯の証跡化(録音・録画・医師所見)と後日の紛争抑止
- 回復後の通常方式への切替、平時の公正証書遺言の推奨
例え話
危急時遺言は「非常用発電機」。
停電(緊急時)には力を発揮するが、
商用電源(公正証書)に戻せるようになったら早めに切替えるのが安全です。
専門家としての付加価値(実務チェックリスト/条項例)
- 作成直前の確認
- 生命の危機の客観性(医師所見の記録)、遺言者の意思能力・意識の明瞭性、証人3名の適格性
(利害関係なし・成年・通訳の中立性)
- 作成手順の記録化
- 口授の録音/録画、医師の立会メモ、証人の身元確認資料、筆記者・読み聞かせ者の特定、
作成日時・場所の明記
- 20日以内の申立書類
- 危急時遺言原本、被相続人の戸籍、相続人戸籍、相続関係図、医師所見、作成経緯メモ、収入印紙・切手
- 回復後の運用
- 6か月失効の起算点(通常方式可能となった時)を医師所見や日常記録で証跡化。
公正証書遺言の再作成を最優先。
- 濫用防止
- 証人のバランス(家族側・中立第三者・医療側)、関係者への即時通知、
必要に応じ弁護士の関与で透明性確保。
視聴後アクション
- 今すぐやること(緊急時)
- 証人3名を確保し、医師の立会または所見を書面化→口授・筆記・読み聞かせ・署名押印
→20日以内に家庭裁判所へ確認申立。
- 今すぐやること(平時)
- 公正証書遺言の作成予約、家族との意思共有、遺言執行者の指定、資産目録の整備。
- 何が得られるか
- 非常時でも法的に有効な遺言を確実に成立させ、
回復後はより確実な方式へ移行できる「実行可能な段取り」が手に入る。
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引用
【相続】危急時遺言の作成方法と注意点
税理士法人 A to Y
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