仲睦まじいご夫婦が、
将来に備えて「二人で一通の遺言書」を作成したいと考えるケースは珍しくありません。
しかし、
日本の法律では、
夫婦が連名で作成した遺言書には大きな落とし穴があります。
今回は「共同遺言の禁止」について解説します。
- 夫婦連名の遺言書は「無効」となる
結論から申し上げますと、
二人以上の人が同一の証書(一枚の紙など)で遺言をすることは法律で禁じられています。
これを「共同遺言の禁止」と呼び、
民法第975条に明記されています。
たとえ夫婦で十分に話し合い、
内容に合意して署名・押印を揃えたとしても、
その遺言書は原則として法的な効力を持ちません。
- なぜ「共同遺言」は禁止されているのか
遺言は、
あくまで個人が自分の財産について自由に行う最終的な意思表示です。
共同で作成してしまうと、
以下のような問題が生じるためです。
- 意思の自由が妨げられる:
一方が後から内容を変更したいと思っても、
相手との関係を考慮して自由に変えられなくなる恐れがあります。 - 撤回が困難になる:
遺言はいつでも取り消し(撤回)ができるのが原則ですが、
連名だと一人の判断で自由に撤回することが難しくなり、
個人の意思が尊重されなくなる可能性があります。
- 「共同遺言」に当たらないケース
一方で、
以下のような場合は例外的に扱われることがあります。
- 容易に切り離せる場合:
一枚の紙に二人分の内容が書かれていても、
内容が明確に分かれており、
物理的に切り離して別々の遺言書として扱える状態であれば、
有効とされる可能性があります。 - 一方の意思がない場合:
例えば、
夫が妻に無断で夫婦連名の遺言書を作成した場合、
妻の意思が含まれていないため「共同」とはみなされず、
夫の遺言部分のみが有効とされることがあります。
ただし、
これらは裁判で争いになるリスクが非常に高いため、
意図的にこのような形式をとるべきではありません。
- まとめ:確実に意思を遺すために
大切な家族へのメッセージや財産の処分方法を確実にのこすためには、
たとえ夫婦であっても
「一人一通ずつ」個別に遺言書を作成するのが鉄則です。
夫婦で同じ内容(例:お互いに全財産を相続させるなど)にする場合であっても、
それぞれが独立した用紙に自筆するか、
あるいは公正証書として作成する必要があります。
無効になるリスクを避け、
ご自身の意思を法的に守るためにも、
形式を正しく守って準備を進めましょう。
不安な点がある場合は、
早い段階で専門家へ相談することをお勧めします。
【要約(MECE・専門家視点)】
- 法の原則(民法975条)
- 共同遺言(夫婦など二人以上が同一の証書で遺言すること)は禁止。
夫婦連名で作成した遺言は原則「無効」。
- 禁止の趣旨(なぜダメか)
- 撤回自由の確保:遺言は本人がいつでも取り消せるのが原則。
連名だと相手の意向を慮り自由な撤回・変更が妨げられる。
- 真意の独立性:最終意思は個人の自由な意思表示であるべきで、相互拘束は適さない。
- 共同遺言に当たらない(とされ得る)例
- 物理的・内容的に切り離し可能で、それぞれ独立の遺言として評価できる場合。
- 一方の意思が存在しない(片方だけが署名・押印等)場合は、その者の単独遺言として有効となり得る。
- ただし、いずれも高リスク(争いの火種)で推奨できない。
- 正しい実務解(確実に意思を遺すために)
- 一人一通が鉄則(同内容なら各自が別紙で作成)。
最も確実なのは公正証書遺言。自筆の場合は方式・保管(法務局保管制度)や検認の要否も踏まえる。
例え話
- 遺言は「個別の鍵」で開ける金庫。
二人の鍵を一つの鍵束に固定(共同遺言)すると、
どちらかが鍵を替えたい時に動けません。
鍵(遺言)は一人一つが原則です。
この動画から得られること(学習・実践)
- 共同遺言禁止(民法975条)の趣旨と無効になる法理
- 「共同に当たらない」可能性とそのリスクの実務判断
- 一人一通の遺言を有効に作る方法(自筆/公正証書の比較・選び方)
- 無効回避の条項作法:財産特定、予備的受遺者、遺言執行者の指定・権限、付言事項
- 保管・周知・執行の設計(法務局保管、公証役場保管、相続開始後の初動)
専門家としての付加価値(実務チェックリスト)
- 共同遺言を避ける作法
- 夫・妻それぞれ別紙で作成
/署名押印・日付独立
/内容が鏡像の場合も「各自」作成
- 条項の勘所
- 財産の特定(地番・口座番号・銘柄等)、
受遺者・予備受遺者、
遺言執行者の指定と権限(払戻・名義変更・第三者委任)、
負担付・条件の明確化、
付言事項
- 方式別の選択
- 公正証書遺言:検認不要・原本保管・無効リスク極小(費用と証人に留意)
- 自筆+法務局保管:低コスト・検認不要・内容は専門家で点検
- 争い予防
- 遺留分配慮(代償資金・保険活用)
/所在メモの周知
/相続開始後の初動(検認要否・執行者の役割)
視聴後アクション
- 家族関係図と財産目録を作成(各自)
- 遺言の骨子(配分・予備受遺者・執行者)を各自で決める
- 公証役場(または法務局)を予約し、必要書類を収集
- 専門家に文案チェックを依頼し、無効・紛争リスクを低減
- 家族に保管先・手続の流れ(検認の要否・執行者連絡先)を文書で周知
家族への思いを確実に届ける最短距離は、
「一人一通×正しい形式×適切な保管と周知」です。
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引用
【相続】共同遺言の禁止について
税理士法人 A to Y
〒460-0014 愛知県 名古屋市中区富士見町7-11
電話番号 052-331-0286
FAX番号 052-331-0317
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