遺言書を作成することは、
家族や大切な人への想いを形にするための非常に重要な行為です。
しかし、
誰でも自由に遺言をのこせるわけではなく、
法律(民法)によっていくつかの条件や制限が定められています。
今回は、
どのような人が遺言を作成できるのか、
その具体的な要件について解説します。
- 遺言ができる年齢:満15歳以上
民法第961条では、
「15歳に達した者は、遺言をすることができる」
と定められています。
通常、
未成年者が契約などの法律行為を行う場合は親権者の同意が必要ですが、
遺言については15歳以上であれば本人の意思のみで単独で行うことができます。
逆に、
15歳に満たない場合は、
たとえ知的能力が高くても、
法律上の遺言を作成する権利(遺言能力)は認められていません。
- 成年後見制度を利用している場合
認知症などで成年後見制度を利用している方(成年被後見人や被保佐人)であっても、
遺言を作成する時点で十分な「意思能力(事理を弁識する能力)」があれば、
遺言を残すことは可能です。
ただし、
成年被後見人が遺言を作成する場合には、
民法第973条に基づき、
以下の特別な手続きが必要となります。
- 医師2名以上の立ち会い:
遺言を作成する際、
医師2名以上が立ち会わなければなりません。 - 医師による証明:
立ち会った医師は、
遺言者が遺言の内容を理解し、
判断できる精神状態にあることを、
遺言書に付記して署名・押印する必要があります。
これは、
後から「判断能力がなかったのではないか」
と遺言の有効性が争われるのを防ぐための重要な仕組みです。
- 「意思能力」の有無が重要
年齢制限(15歳以上)をクリアしていても、
また成年後見制度を利用していなくても、
遺言作成の瞬間に、
自分が何をしているのか、
その結果どうなるのかを理解できる「意思能力」が欠けている場合、
その遺言は無効となってしまいます。
まとめ:自分の意思を最後まで尊重するために
遺言は、
人生の最後に大切な人へ届けるメッセージです。
身体的な不自由があっても、
正しい手続きと確かな意思能力があれば、
誰でも想いを形にすることができます。
本人の意思が最後まで尊重され、
円満な資産承継が行われる社会であるために、
正しい知識を持って遺言の作成に取り組むことが大切です。
具体的な作成方法や判断能力の証明に不安がある場合は、
専門家へ相談することをお勧めします。
記事の要約(MECE・専門家視点)
- 誰が遺言できるか(民法の原則)
- 年齢要件:満15歳以上は親権者の同意なく単独で遺言可(民法961条)。
15歳未満は不可。
- 意思能力:作成時点で「自分が何をし、どんな結果になるか」を理解できる能力が必須。
能力欠缺は無効。
- 成年後見制度を利用している場合
- 被保佐人・被補助人:作成時に意思能力があれば遺言可(補助・保佐の同意は不要)。
- 成年被後見人:作成時に意思能力があれば遺言可だが、民法973条により
- 医師2名以上の立会いが必要
- 両医師が「遺言者に意思能力あり」と遺言書へ付記・署名押印(後日の無効争い防止)
- 実務の勘所(無効回避)
- 「年齢を満たす+時点能力を証拠化」することが鍵。
高齢・認知症疑い・薬剤影響等がある場合は、診断書・面談記録・関係者メモ等で能力の外形的証拠を残す。
例え話
- 遺言の要件は「運転免許と同じ」。
年齢(取得可能年齢)を満たしても、
運転する瞬間に安全に操縦できる状態(意思能力)でなければ走らせてはいけません。
被後見人は教官(医師2名)の同乗と合格印(付記)で安全性を証明して発進します。
この動画から得られること(学習・実践)
- 遺言能力の法的基準(年齢・意思能力)と判断タイミング
- 成年被後見人が遺言できる法的根拠と必要手続(医師2名立会い・付記)
- 無効を避けるための「能力の見える化」(診断書、医師所見、作成時録音/面談記録)
- 公正証書遺言・秘密証書遺言・自筆+法務局保管の使い分けの視点
- 家族への周知・遺言執行者の選任等、死後の手続を円滑化する設計
視聴後アクションのやさしい解説
- 今すぐやること
- 作成予定日を決め、体調・服薬・当日の会話内容を簡単に記録
- 後見中ならかかりつけ医+もう1名の医師に立会いと付記を依頼
- 文案の骨子(配分・予備受遺者・遺言執行者)を作成
- 方式を選択:公正証書(推奨)/自筆+法務局保管(検認不要)
- 何が得られるか
- 「誰が・いつ・どう作れば有効になるか」が明確になり、無効リスクと将来の争いを大きく減らせます。
専門家としての付加価値(実務チェックリスト/指針)
- 遺言能力の証拠化
- 医師の診断書(作成日近接が望ましい)、医師2名の立会い・付記(成年被後見人)
- 面談記録・第三者同席メモ・録音(作成過程の透明化)
- 方式選択と条項の勘所
- 公正証書遺言:検認不要・原本保管・公証人関与で無効リスク最小化
- 自筆+法務局保管:検認不要・形式チェック・低コスト(内容は専門家点検)
- 条項例の要点:財産・受遺者の特定、予備的受遺者、遺言執行者の指定と権限、付言事項
- 家族・関係者の運用
- 遺言の所在・執行者・死後の初動(公証役場/法務局・金融/不動産手続)を文書共有
- 争い予防:遺留分配慮と代償資金の手当(保険等)
ご家族の平穏を守るために、
「誰が書けるか」を正しく理解し、
「有効に残す」段取りを今日から整えましょう。
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引用
【相続】遺言できる人
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